税理士サンタの節税ブログ

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【112】兄弟で親を扶養した場合の扶養控除は?

【節税☪税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【兄弟で親を扶養した場合の扶養控除は?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231127004121j:image

年末調整の時期で、皆さん色んなお悩みが出ていると思います。

本日は、兄弟で親を扶養した場合扶養控除はどのように取り扱うのか、お伝えいたします。

 

結論は、

兄弟のうち、だれか1人だけが扶養控除の対象とすることができます。

したがって、

たとえ兄弟が均等に送金している場合であっても、兄弟がそれぞれ重複して控除の対象とすることはできません。

親が、複数の兄弟の扶養親族にはなれず、一人の方の扶養親族にしかなれないということです。

 

つまり、最も所得が高い方で控除をするのが最も特になります。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

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By.【節税☪税理士】改め、税理士サンタ🎅

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