税理士サンタの節税ブログ

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【114】義理の両親や兄弟は、扶養できる?

【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【義理の両親や兄弟は、扶養できる?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231129081755j:image

税理士サンタ🎅の目次

【義理の両親や兄弟は、扶養できる?】

扶養親族とは?

年末調整で扶養控除申告書の提出が必要ですが、

扶養控除申告書には、配偶者の情報や、両親や子供など、扶養親族の情報を記載します。

では、扶養親族とは具体的に誰を指すのでしょうか?

まず、扶養親族とは、

その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、

次の4つの要件のすべてに当てはまる人を言います。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

給与のみの場合は給与収入が103万円以下

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

親族とは?

続いて、扶養親族でいうところの【親族】についてお伝えします。

親族とは、

  1. 六親等内の血族
  2. 配偶者
  3. 三親等内の姻族

をいいますが、図表で示すと次のようになります。f:id:couple-cpa:20231129023147j:image

本題1、【実の両親】と【義理の両親】は扶養にできる? (所得税上)

それでは本題です。

所得税法上、実の両親と、義理の両親は扶養控除として適用できるのでしょうか?

  • 実の両親は、1親等の血族
  • 義理の両親は、1親等の姻族

なので、上記の親族に該当します。

そのため、扶養親族の4要件に該当すれば、扶養控除として適用できます

本題2、【実の兄弟】と【義理の兄弟】は扶養できる?(所得税上)

続いて、所得税法上、実の兄弟と、義理の兄弟は扶養控除として適用できるのでしょうか?

  • 実の兄弟は、2親等の血族
  • 義理の兄弟は、2親等の姻族

なので、上記の親族に該当します。

そのため、扶養親族の4要件に該当すれば、扶養控除として適用できます。

親を扶養にする場合の注意点2つ

1、扶養控除では、被扶養者は、一人の納税者だけが適用されます。

つまり、兄弟で親を扶養したとしても、兄か弟のどちらかしか、親を扶養控除として適用ができません。

そのため、

他の納税者の扶養控除として適用している場合は、別の納税者新たに扶養控除を受けることはできません。 

続いて

2、親が、住民税非課税世帯に該当する場合も注意が必要です。

住民税の非課税世帯に該当すると、

減免を受けておられる可能性があります。

つまり、親を扶養に入ることで、負担がむしろ増大する可能性があります。

親を扶養に入れる前には、

  • 市区町村に対して、
  • 事前に、
  • 不利益が発生しないかどうか

の確認をお願いいたします。

社会保険上、実の両親は?

また、社会保険上、

  • 別居していても、
  • 実の両親は、
  • 被保険者との生計維持関係が認められると、

被扶養者にすることができます。

ただし、

生活費の半分以上を被保険者からの仕送りによって賄っている

など、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていなければなりません。

なお、扶養に入れる対象者の年収が130万円(60歳以上または障害年金受給者は180万円)未満で、

被保険者の収入の2分の1未満であることが必要です。

社会保険上、義父母は?

社会保険上は、

別居している義父母を被扶養者にすることができません。

義父母を被扶養者とするには、

  • 主としてあなたが生計を維持していることと、
  • 同居していること

が条件になります。

したがって、義父母と別居している場合には、社会保険上、被扶養者にすることができません。

この場合は、義父母は、国民健康保険に加入することになります。

くどいようですが、

義父母は、同居している事が条件

になりますので、義父母と別居の場合は、社会保険上は、扶養に入れることはできません。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅

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