税理士サンタの節税ブログ

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【219】定額減税(令和6年6月~)について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税(令和6年6月~)について】お話しいたします。

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概要

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

時期は、令和6年6月から定額減税が実施されます。

定額減税額について

特別控除の額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額その人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。

  1. 本人(居住者に限ります。) 30,000円
  2. 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

住民税については、別途1万円/人 が減税されます。

なお、令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額が1,805万円以下である⼈(給与のみの場合は、年収2,000万円以下)が対象になっています。

合計所得金額が1,805万円超の方は、最後に節税方法を記載しておりますので、必ずご一読ください

【定額減税の控除対象者】と、【年末調整や確定申告時の扶養控除や配偶者控除】の考え方は異なる!

  • 定額減税の控除対象者と、
  • 年末調整や確定申告時の扶養控除配偶者控除

の考え方は異なります。

異なる点は2つです。

16歳未満の扶養親族の取り扱いが異なる

16歳未満の扶養親族は子ども手当の対象になるため、所得税法上は、年末調整時においても、確定申告においても、所得控除されません。

なぜなら、

他の制度で補填されているんだから、所得税では考慮してあげる必要はないよね~。

というのが国税庁の考え方です。

対して、定額減税は、16歳未満の扶養親族も1人としてカウントされ、

0歳の赤ちゃんがいるご家庭では、所得税と住民税を足して4万円が御両親のうち、どちらかの方が控除を受けることができます。

配偶者の取り扱いが異なる

定額減税の対象になる同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(⻘⾊事業専従者等を除きます。)のうち、合計所得⾦額が48万円以下の⼈となります。 

つまり、給与所得のみの方であれば、額面が103万円以下の方のみが対象になります。

対して、年末調整や確定申告時には、配偶者が給与所得者の場合は、配偶者の給与の額面201.6万円未満であれば、配偶者特別控除の対象になります。

配偶者を考える上で、

定額減税の控除対象者よりも、配偶者特別控除の方が、配偶者の所得は高くても対象になり、対象範囲は拾い。

ということですね。

このような違いが出る理由は、例で考えると分かりやすいです。

例1

夫の年収が500万円、妻(30歳)の年収が100万円、扶養はなしの場合

夫は、配偶者控除38万円が所得控除されます。

そして妻は、100万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=課税所得0円となり、所得税は課税されません。

定額減税の計算では、夫が、2人×4万円=8万円の減税を受けます。

この場合は、夫は配偶者控除を受けることができ、定額減税も2人分受けることができます。

対して妻は、何の控除や減税もありません(そもそも、納税をしていません)。

例2

夫の年収が500万円、妻(30歳)の年収が120万円、扶養はなしの場合

夫は、配偶者特別控除38万円が所得控除されます。

そして妻は、

120万円-給与所得控除55万円-基礎控除48万円=課税所得17万円 となり、

所得税は8,678円課税されます。

(妻の合計所得金額は、120万円-55万円=65万円)

夫は配偶者特別控除を適用できますが、

妻の合計所得金額は48万円超であるため、夫の定額減税は、夫のみの4万円です。

対して、妻の定額減税は、自身の納税額8,678円であるため、8,678円<4万円

となり、小さい金額である8,678円が、妻自身が減税されます。

つまり国は、1人4万円定額で減税しますよと言いながら、実の負担額は8,678円で済んでいるのです。

なぜ、定額減税なのか?定額給付ではないのか?

どうせ減税になり手取りが増えるなら、これまで通りの税金計算をして、定額の給付をしてくれた方が簡単ではないか?と思われませんか?

今回の定額減税は、納税額との比較で、小さい金額が減税されます。

つまり、今回の定額減税は、納税がなければ減税する金額もないので、国の負担は0です。

対して、定額給付の場合は、納税額が0の方に対しても給付することになり、国の負担は定額減税よりも増えます。

そのため、定額減税の方が国の支払額が少なくなります。

と、思っておりましたが、内閣官房のHPには、

住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。

調整給付の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、1万円単位で切り上げて算出します。

と明記されています。

実務に携わったことがないお偉い方々が、必死で考えられたのはよく分かります。。

 

なぜ、6月からスタートするのか?年末調整や確定申告で控除すれば良いのではないか?

【令和6年分所得税の定額減税のしかた】

Adobe Acrobat

の、以下の図が最も分かりやすいのですが、
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定額減税は、

①令和6年6月1⽇以後に⽀払う給与等(賞与を含みます。以下同じです。)に対する源泉徴収税額からその時点の定額減税額を控除する事務(以下「月次減税事務」といいます。)と

② 年末調整の際、年末調整時点の定額減税額に基づき精算を⾏う事務(以下「年調減税事務」といいます。)

の二つの事務を⾏うことになりますが、

 

6月以降の給与から、控除額が0円になるまで、控除していくことになります。

そのため、各人別控除事績簿なる、従業員別の管理簿で、控除があといくら残っているのかの管理が必要になります。
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従業員が100人いるなら、100人の管理が必要になります。

めんど!!

と感じられた方は、通常の方です。

年末調整や確定申告で、年度末に減額すれば、毎月の事務処理はこれまで通りで済みますが、

別途管理が必要になるので、

経理課や総務課の負担は、急激に増大します。

また、

  • この定額減税の控除対象者と、
  • 年末調整や確定申告時の扶養控除や配偶者控除

の考え方も異なりますため、非常にややこしいです。

9月の自民党総裁選挙のための目先の人気取りのためだろ!と、指摘されても仕方がないと思います。

私が制度設計に関与できるなら、こんなバカげた、無駄に手間がかかる制度にはしないです。

  • 減額してますよ~。
  • でも実は、定額給付よりも国の負担は少ないんだよね~ウッシッシ。

自民党の心の声が漏れ聞こえてきます。。

 

【節税】合計所得金額1,805万円以上、16歳未満の扶養親族がいる方、必見!節税できます!

合計所得金額1,805万円以上、16歳未満の扶養親族がいる方は必見です。

具体例でお伝えすると、

夫の年収2,000万円、妻の年収103万円超の場合、

所得税法上は夫で扶養控除を適用しても、所得税の定額減税を受けることができません。

そして、子の年齢が16歳以上になると、夫の所得の方が妻の所得よりも高いため、夫において扶養控除を適用した方が得になります。

しかし、

子の年齢が16歳未満であれば、どのみち夫の所得税には何ら影響はありません。

つまり、夫の年収2,000万円で、妻の年収103万円超の場合、

この定額減税を受けるには、妻の扶養に子をした方が、妻が納めた所得税と住民税を取り戻すことができるのです。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅