税理士サンタの節税ブログ

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【227】定額減税~合計所得金額が 1,805 万円超の方も月次減税する?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【合計所得金額が 1,805 万円超の方も月次減税する?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240413223617j:image

合計所得金額が 1,805 万円超の方も月次減税する?

給与収入が 2,000 万円を超える人など、合計所得金額が 1,805 万円を超えることが確実な人についても、

主たる給与の支払者のもとで、月次減税の対象にする?

[A]

定額減税の対象者

令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下「定額減税」といいます。)の適用を受けることができる⼈は、

  • 令和6年分所得税の納税者である居住者で、
  • 令和6年分の所得税に係る合計所得⾦額1,805万円以下である⼈

です。 

しかし、

合計所得金額が 1,805 万円を超えることが見込まれる人であっても、基準日在職者に該当する場合には、月次減税の対象となります。

基準日在職者とは?

基準日在職者とは、

  • 令和6年6月1⽇現在、
  • 給与の⽀払者のもとで勤務している⼈のうち、
  • 給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人
  • (その給与の⽀払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の⼈)

です。

この控除対象者の確認の時点においては、合計所得⾦額(⾒積額)を勘案しませんので、

合計所得⾦額が1,805万円を超えると⾒込まれる基準⽇在職者に対しても、月次減税事務を行います。

 

ということは、

合計所得金額が1,805万円超の方は、月次減税で減税しておきながら、

確定申告でその分、追徴になります。

損した気分になりますね。。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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