税理士サンタの節税ブログ

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【226】定額減税~休職中の職員の取り扱い

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税~休職中の職員の取り扱い】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240413103729j:image

定額減税~休職中の職員の取り扱い

令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、

令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。

このような人は、基準日在職者に該当する?

そして、定額減税の計算はどうする?

[A]

休職扱いとされている従業員が、

令和6年6月 1 日現在において、その給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、

  • 同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、
  • その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り

基準日在職者に該当します。

なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、

  • その復職後、
  • 実際に支払われる令和6年分の給与から、

月次減税額の控除を受けることになります。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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