税理士サンタの節税ブログ

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【229】定額減税~年の途中で出生or死亡した扶養親族に係る年調減税

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税~年の途中で出生or死亡した扶養親族に係る年調減税】について、お話しいたします。

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令和6年6月2日以降に子供が生まれた場合の年調減税

年調減税の計算に含めるのか?

令和6年8月に子どもが生まれ、令和6年12月31日時点では扶養親族になりますが、その子どもは、年調減税額の計算に含めますか。

年調減税時には、扶養親族に含める

年の中途で出生した親族について、

令和6年 12 月 31 日時点で扶養親族となるのであれば、

月次減税額の計算に含めなかった人であっても、

年末調整時までに、扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで、年調減税額の計算に含めることになります。

なお、その子どもが他の給与所得者が提出する扶養控除等申告書(住民税に関する事項)において扶養親族として記載されている場合には、

いずれかの給与所得者の定額減税額の計算に含めることとされています。

つまり、令和6年6月2日に子供が生まれた場合、両親のどちらかの年末調整において、扶養親族として取り扱い、

どちらかが、子供の分まで定額減税を受けることになります。

(注) 月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われることになります。

令和6年6月2日以降に扶養親族が死亡した場合の年調減税

年調減税の計算に含めるのか?

令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の中途で亡くなりました。

その親族は、年調減税額の計算に含めますか。

年調減税時には、扶養親族に含める

令和6年6月の時点では扶養親族であった親族が、年の中途で死亡した場合については、

その親族の死亡の日の現況で扶養親族であると判定されるのであれば、年調減税額の計算に含めることとされています。 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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