税理士サンタの節税ブログ

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【230】定額減税の各種様式

税理士サンタ🎅です。

定額減税の各種様式 】のご確認をお願いいたします。

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令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書

【令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書】

は、同一生計配偶者扶養親族につき定額減税額を加算して控除を受けようとする場合に提出するものです。

この申告書を使用せず、

【令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を代用しても問題はありませんが、

【令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】に記載漏れがないかどうかの確認は必要です。

また、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した源泉控除対象配偶者や扶養親族及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した控除対象配偶者については、この申告書への記載は不要ですが、

給与の支払者からすると、一つの書類で扶養の確認ができるよう、

現況の、源泉控除対象配偶者や扶養親族をすべて記載いただいた方が、漏れや間違いを防ぎやすいと思われます。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf

記載例

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024003-171_02.pdf

各人別控除事績簿

各人別控除事績簿の作成及び様式は、

法定されたものではないことから、作成は義務ではなく、作成に当たっては適宜の様式で差し支えありません。

給与ソフトをご使用されると、ソフト内で計算ができるため、このような書式の作成は不要です。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/xls/kojo.xlsx

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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