税理士サンタの節税ブログ

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【231】森林環境税及び森林環境譲与税について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【森林環境税及び森林環境譲与税について】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240421190841j:image

森林環境税及び森林環境譲与税について

森林環境税とは、2024(令和6)年度から、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、

市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。

その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。f:id:couple-cpa:20240421185626j:image

我々の対応(会社における対応)←ここだけでOK!!

住民税として納付するため、各市区町村からの納付書には、もう既に反映されています。

そのため、特段変わった対応は不要です。

創設の経緯

森林には、国土の保全、水源の維持、地球温暖化の防止、生物多様性の保全などの様々な機能があり、私たちの生活に恩恵をもたらしています。

しかし、林業の担い手不足や、所有者や境界の不明な土地により、経営管理や整備に支障をきたしています。

森林の機能を十分に発揮させるため、各地方団体による間伐などの適切な森林整備が課題となっています。

このような現状に加え、パリ協定の枠組みにおける目標達成に必要な地方財源を安定的に確保する必要が生まれ、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

なお、森林整備が緊急の課題であることを踏まえ、森林環境譲与税は、2019(令和元)年度から前倒しで譲与することとしています。

使い道

森林環境譲与税は、市町村においては、「森林整備及びその促進に関する費用」に、また、都道府県においては「森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用」に充てることとされています。

都道府県・市町村は、インターネットなどを利用してその使い道を公表しなければなりません。f:id:couple-cpa:20240421185859j:image

税の規模

森林環境税は、個人住民税の均等割の納税者の皆様から、国税として1人年額1,000円を上乗せして課税されます。納税義務者が全国で約6千2百万人いるので、税の規模は約620億円となります。

時期については東日本大震災の復興税が終了する2024年度から課税されます

森林環境譲与税は、「新たな森林管理システム」の施工に合わせ、課税に先行して2019年度から開始されています。

その原資は交付税などの借入によりまかない、借入金は後年度の森林環境税の税収の一部をもって償還します。その譲与額は、森林経営管理制度の本格的な運用まで(市町村の体制の整備、所有者の意向調査)に一定の時間を要すると考えられるため、段階的に増加するように設定し、2019年度は200億円から開始しています。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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