税理士サンタの節税ブログ

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【232】政治と金の問題を、一般人、一般企業に置き換えてみた。

税理士サンタ🎅です。

本日は、【政治と金の問題を、一般人、一般企業に置き換えてみた】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240425082505j:image

政治と金

政治とカネの問題。。話が尽きませんね。。

政策活動費は、使い道の公開義務がありません。

また、

二世議員が、親から政治資金を世襲しても、相続税も贈与税もかかりません

企業や一般人の取り扱いと比較して、これらがいかにおかしな異常事態であるか、簡単にご説明いたします。

一般企業の使途不明金の取り扱い

企業が同じように、使途不明金(内容が明らかではないもの)を経費にした場合、

  • 法人税法上、損金に算入することができないだけではなく、
  • 金額の40%相当額の法人税が追加で課税されます。

自民党の二階元幹事長は、政策活動費を5年で50億円受け取っていました。

この50億円は、使い道の公開義務がありません。

仮に企業が使途不明金を経費にした場合、約36.5億円が追徴課税されます。

でも、二階元幹事長は、一切課税されていません。お咎めもなしです。

おかしいですよね!?

一般人が50億円を相続した場合の相続税

自民党の二階元幹事長の後継者として、三男の伸康氏に出馬予定ですが、

伸康氏が二階元幹事長からこの政治活動費50億円を相続(承継)したとしても、

相続税も贈与税も課税されません。

ですが、

一般人が親から50億円を相続した場合、

  • 相続人は子供が3人の場合、
  • 相続税は25億760万円課税されます。

ですが、政治家の場合は、0円です。

インボイス制度や電子帳簿保存法なんかではなく、

政治家に対して平等に課税すべきではないですか?

税に対しても平等に取り扱うべきです。

 

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

 

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