【節税税理士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【政治家のパーティー券の購入は、経費になるのか?】
について、お話しいたします。
まずはじめに
政治と金の問題は、なぜ解消しないのでしょうか。。
政治資金問題で、安倍派の5人衆が辞任しました。献金はすべて
- キャッシュレス化し、
- 政治家のすべての口座を公表させ、
- これができない政治家は、政治家にはなれない!!
問題は簡単に解決できます。
金に目がくらんだ政治家はさておき、
事業をしていると、政治家からパーティー券の購入を依頼されることがあるかと思います。
パーティー券の購入は、経費になるのでしょうか。
場合分けをしてお伝えしたいと思います。
交際費と寄付金との違い
パーティー券の購入費を考えるに際して、まずは、交際費と寄付金の違いを確認します。
- 交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
- 寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与または無償の供与をした場合のその金銭の額またはその贈与もしくは供与の時における価額をいいます。
一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、
- それが寄附金になるのか
- それとも交際費等になるのかは、
- 個々の実態をよく検討した上で
判定する必要があります。
つまり、名称だけで考えるのではなく、実態によって判断すべきということです。
交際費と寄付金との消費税法上の違い
寄付金と交際費については、消費税法上の違いもあります。
寄付金について
寄附金の支出は、対価を得て行われる取引ではありませんので、課税仕入れとはなりません。
→寄付金は対価性なし
ただし、名目は寄附であっても、その寄附に対価性が認められる場合には課税仕入れとなります。
→ただし、名前だけの判断ではなく、実態をみてください。
交際費について
交際費については、その支出がお中元やお歳暮のように得意先への贈答品としての物品の購入代金や、得意先の接待のための飲食代の支払である場合には、原則として課税仕入れとなります。
(以下省略)
寄付金にはならないという考え方
国税庁のホームページには、以下のような記述があります。
政治資金パーティーの対価として支払うものであることから、寄附金には当たらず、パーティー券を購入した費用は寄附金控除の対象にはなりません。
この考え方は、
パーティーの購入は、パーティーの対価としての支払であるため、寄付金にはなりませんよ
という考え方です。
寄付金になるという考え方
しかし、国税庁のページには、以下のような記述もあります。
次のような事業に直接関係のない者に対する金銭の贈与は、原則として寄附金になります。
1 政治団体に対する拠金
→
- 事業に関係がないなら寄付金
- 事業に関係があるなら交際費
欠席なら寄付金、出席なら交際費。高額すぎれば交際費は✖️
東京地方税理士会のHPには、以下のような記述があります。
政治資金パーティーは、政治資金を集める目的で開催されるもので~(省略)~す。
もともと、政治資金を集めることが目的ですので、パーティー券を購入しても、実際は出席しないことが多く、
基本的に政治団体等への寄付として、
交際費ではなく、寄付金として取り扱われます。
しかし、パーティーに、事業関係者が多く出席するなどの理由から、
実際に出席したような場合には、出席分のパーティー券の代金は交際費などとなります。
その場合は、出席した証拠となるようなもの(写真など)を残しておくといいでしょう。
とはいえ、パーティー券自体が、パーティーの費用として高額な場合については、
実質的に寄付をしたものと考えられる部分の金額は、交際費等としては認められないこととなります。
→パーティーに欠席なら寄付金
パーティーに出席なら交際費
高すぎる場合は、出席したとしても高すぎる部分は寄付金
結論
- 事業に関係がないなら寄付金
- 事業に関係があるなら交際費
- パーティーに欠席なら寄付金
- パーティーに出席なら交際費
- 高すぎる場合は、出席したとしても高すぎる部分は寄付金
- 名前だけで判断せず、実態で判断すべき
- パーティーの対価として支払が認められるなら交際費
- 役員が個人的にパーティーに参加した場合は、役員賞与
このような判断で会計処理をすれば、会計上は、経費にできそうです。
税務上は、規模によってまちまちですが、
- ほぼ損金算入できる企業もあれば、
- ほぼ損金不参入になる企業もありますので、
顧問税理士へお問い合わせいただくか、
顧問契約をご検討いただける場合は、
節税のご提案に合わせてお伝えもいたします。
また、相続のご相談も承っています。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅