税理士サンタ🎅です。
本日は、【小規模宅地の特例は、贈与には適用できない!?】について、お話しいたします。
まず、小規模宅地の特例とは?
小規模宅地の特例とは、
個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。)の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)のうち一定のものがある場合には、
その宅地等のうち一定の面積までの部分(「小規模宅地等」といいます。)については、
相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額できる特例です。
小規模宅地等の特例は、贈与には適用できない!
小規模宅地等の特例が適用される財産は、個人が相続又は遺贈により取得した財産に限られています。
したがって、
贈与を受けた土地の持分は、相続又は遺贈により取得したものではありませんから、
その贈与を受けた財産の価額が相続税法第19条の規定により、相続税の課税価格に加算されたとしても、その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。
小規模宅地等の特例は、相続時精算課税にも適用できない!
贈与を受けた土地の持分について相続時精算課税を適用する場合も、
その土地の持分は相続又は遺贈により取得したものではありませんから、その贈与を受けた財産については小規模宅地等の特例の適用はありません。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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