税理士サンタの節税ブログ

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【211】住宅ローン控除の適用は、合計所得金額が2,000万円まで

税理士サンタ🎅です。

【住宅ローン控除の適用は、合計所得金額が2,000万円まで】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240302012350j:image

住宅ローン控除は所得制限あり!

2022年の税制改正により、高額所得者は住宅ローン控除(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)を受けることができなくなっています。

(要件がより厳しくなりました)

住宅ローン控除の適用年のうち、

  • 合計所得金額が2,000万円を超える年分については、住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできませんが、
  • 2,000万円以下の年分については、受けることができます。

合計所得金額とは

ここでいう「合計所得金額」とは、

  • 総所得金額
  • 上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得について、申告分離課税の適用を受けることとした場合のこの利子所得及び配当所得の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には、その適用後の金額)
  • 特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額
  • 一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額
  • 先物取引に係る雑所得等の金額
  • 山林所得金額
  • 退職所得金額

の合計額をいいます。

 ただし、

  • 純損失や雑損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
  • 上場株式等の譲渡損失の繰越控除
  • 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。

 したがって、

  • 非課税とされている所得
  • 源泉分離課税とされる一定の利子所得や配当所得
  • 確定申告を要しない利子所得や配当所得(確定申告をすることを選択したものを除きます。→確定申告に織り込むと、所得に含め、確定申告に織り込まなければ、所得に含めなくてもよいということ)
  • 源泉分離課税とされる定期積金の給付補金等・懸賞金付預貯金等の懸賞金等・割引債の償還差益及び源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得等で確定申告をしないことを選択したものの金額

は、合計所得金額には含まれません。

 なお、免税所得の金額は、税法上の所得を構成することから、合計所得金額に含まれます。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅