税理士サンタ🎅です。
本日は、【定額減税の所得制限】について、お話しいたします。
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、
令和6年分所得税の納税者である居住者で、
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)です。
なお、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下となります。
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方が、2,015万円以下になる理由は、
所得金額調整控除の上限額が、15万円だからです。
所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅