税理士サンタ🎅です。
本日は、【定額減税の理由を理解!なぜ配偶者の合計所得は48万円までなのか?】について、お話しいたします。
定額減税の概要
定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、
その主たる給与の支払者のもとで、
- 月次減税
- 年調減税
どちらかの方法で、定額減税額の控除が行われます。
簡単に噛み砕いてご説明すると、
定額減税は、
あなたの会社で年末調整を実施する従業員(あなたの会社でメインで働いており、甲欄を適用して所得税の計算をし、年末調整を実施する従業員)
を対象として、計算する必要があります。
そのため、
あなたの会社では、乙欄、丙欄を使って給与計算をしている従業員、
つまり、あなたの会社では、あくまで副業で(サブ的に)働いている従業員は、あなたの会社では年末調整を実施しません。
年末調整を実施しない従業員は、あなたの会社では、定額減税の計算をしてはいけません。
これがざっくりとした概要です。
詳細は、下記をご参照ください。
定額減税が同一生計配偶者に限定している理由
定額減税は、同一生計配偶者については考慮しますが、
同一生計配偶者でない場合は、その配偶者は、ご自身の年末調整or確定申告において、定額減税を受けます。
なぜ、同一生計配偶者に限定しているのでしょうか。
同一生計配偶者とは
「同一生計配偶者」とは、
- その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、
- 納税者と生計を一にする配偶者(青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない人又は白色申告者の事業専従者でない人に限ります。)で、
- 年間の合計所得金額が48万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が103万円)以下
の人をいいます。
具体例でご説明いたします。
ケース1
- 夫 給与収入500万円
- 妻 給与収入103万円
- 夫の年末調整では、配偶者控除の適用を受けている場合
妻の年収は103万円ですので、妻の給与所得は、
103万円-給与所得控除55万円=給与所得48万円です。
妻が他には所得がなければ、妻の合計所得金額は、
給与所得48万円+その他の所得0円=合計所得金額48万円となります。
合計所得金額が48万円の場合、課税所得金額は、
合計所得金額48万円-基礎控除48万円=課税所得金額0円となり、所得税は課税されません。
定額減税は、その所得税額が限度となるので、妻の合計所得金額が48万円の場合は、定額減税を受けることができません。
そのため、妻の合計所得金額が48万円までの場合は、夫において、妻の分まで定額減税を受けることができます。
ケース2
夫 給与収入500万円
妻 給与収入104万円
夫の年末調整では、配偶者特別控除の適用を受けている場合
妻の年収は104万円ですので、妻の給与所得は、
104万円-給与所得控除55万円=給与所得49万円です。
妻が他には所得がなければ、妻の合計所得金額は、
給与所得49万円+その他の所得0円=合計所得金額49万円となります。
合計所得金額が48万円超の場合、課税所得金額は、
合計所得金額49万円-基礎控除48万円=課税所得金額1万円円となり、所得税は510円課税されます。
(他の所得控除は0円の場合)
定額減税では、
妻の合計所得金額が48万円までの場合は、妻は所得税は課税されないよね。
その場合は、夫で減税してあげるよ。
ただし、妻が合計所得金額が48万円を1円でも越えると、妻で定額減税を適用しましょう。
妻が納めている所得税額が上限だから、妻で3万円減税する訳ではないから、国の負担は少なくて済むよね。ウッシッシッ。
てなところです。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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