税理士サンタ🎅です。
本日は、【定額減税を引ききれない場合は?】について、お話しいたします。
定額減税の概要
令和6年6月から定額減税が実施されます。
定額減税の特別控除の額は、次の金額の合計額です。
- 本人(居住者に限ります。) 30,000円
- 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円
住民税については、別途1万円/人 が減税されます。
定額減税を引ききれない場合は?
では、定額減税額をご自身の税額から引ききれない場合は、どうなるのでしょうか。
以下の例で、ご説明いたします。
具体例
単身者で扶養者なしの場合、定額減税額は、所得税3万円、住民税1万円が控除されます。
こちらの方の年間の所得税は28,000円、住民税(減税前所得割額)は6,000円とします。
所得税について
まず、定額減税の所得税について確認いたします。定額による所得税額の特別控除の合計額が、その⼈の所得税額を超える場合には、控除される⾦額は、その所得税額が限度となります。
上記の例では、
- 所得税額の特別控除の合計額3万円
- 所得税額 28,000円
つまり、所得税は28,000円が控除され、令和6年の所得税は0円となります。また、28,000円を越える金額(3万円-28,000円=2,000円)は切り捨てられます。
住民税について
次に、定額減税の住民税について確認いたします。
定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給されます。
調整給付金の対象となる方には、市からお知らせが送付される予定のようです。
上記の例では、
- 住民税額の特別控除の合計額1万円
- 住民税(減税前所得割額) 6,000円
つまり、住民税は6,000円が控除され、令和6年に納める所住民税は0円となります。
また、6,000円を越える金額(1万円-6,000円=4,000円)は、調整給付金として支給されます。
ややこしくて分かりにくいので、全て給付金で対応してもらいたいところですね。
節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。
また、相続のご相談も承っています。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅