税理士サンタの節税ブログ

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【222】定額減税を引ききれない場合は?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税を引ききれない場合は?】について、お話しいたします。


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定額減税の概要

令和6年6月から定額減税が実施されます。

定額減税の特別控除の額は、次の金額の合計額です。

  • 本人(居住者に限ります。) 30,000円
  • 同一生計配偶者または扶養親族 (いずれも居住者に限ります。) 1人につき30,000円

住民税については、別途1万円/人 が減税されます。

定額減税を引ききれない場合は?

では、定額減税額をご自身の税額から引ききれない場合は、どうなるのでしょうか。

以下の例で、ご説明いたします。

具体例

単身者で扶養者なしの場合、定額減税額は、所得税3万円、住民税1万円が控除されます。

こちらの方の年間の所得税は28,000円、住民税(減税前所得割額)は6,000円とします。

所得税について

まず、定額減税の所得税について確認いたします。定額による所得税額の特別控除の合計額が、その⼈の所得税額を超える場合には、控除される⾦額は、その所得税額が限度となります。 

上記の例では、

  • 所得税額の特別控除の合計額3万円
  • 所得税額                            28,000円

つまり、所得税は28,000円が控除され、令和6年の所得税は0円となります。また、28,000円を越える金額(3万円-28,000円=2,000円)は切り捨てられます。

住民税について

次に、定額減税の住民税について確認いたします。

定額減税可能額が、減税前所得割額を上回る(減税しきれない)方へは、調整給付金を支給されます。

調整給付金の対象となる方には、市からお知らせが送付される予定のようです。

上記の例では、

  • 住民税額の特別控除の合計額1万円
  • 住民税(減税前所得割額)     6,000円

つまり、住民税は6,000円が控除され、令和6年に納める所住民税は0円となります。

また、6,000円を越える金額(1万円-6,000円=4,000円)は、調整給付金として支給されます。

 

ややこしくて分かりにくいので、全て給付金で対応してもらいたいところですね。

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅