税理士サンタの節税ブログ

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【223】定額減税~月次減税と年調減税について

税理士サンタ🎅です。

本日は、【定額減税~月次減税と年調減税】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240410004414j:image

定額減税の実施方法は2種類ある?

定額減税の実施方法には、

  1. 月次減税
  2. 年調減税

の2種類ありますが、減税される金額も、減税後の納税額も、どちらも同じ結果となります。

では、それぞれについてご説明いたします。

月次減税とは

月次減税とは、令和6年6月以後に支払う給与等に係る控除前税額から行う月次減税額の控除です。

たとえば、

5月分の給与を6/10に払う会社の場合、6/10支給分より、減税の調整をします。

また、

6月分の給与を6/30に払う会社の場合、6/30支給分より、減税の調整をします。

というように、6月に支給されるお給料以降で、従業員各人事の控除額が0円になるまで、12月までの限定的な計算ではありますが、継続して計算します。

年調減税とは

年調減税とは、年末調整の際に年調所得税額から行う年調減税額の控除です。

つまり、

年調減税では、6月以降は通常の給与計算のみで、減税については何ら処理せず、年末調整時に、一気に処理をします。

月次減税と年調減税、自由に選択できる?

月次減税も年調減税も、同じ結果になりますが、

事務処理が面倒なのは、断然、月次減税です。

では、誰もが年調減税をご希望されると思いますが、少しでも早くに減税してもらい、手取りを増やして欲しいという従業員さんは多いと思います。

そのため、月次減税を選択せざるを得ないかと考えています。

年調減税を選択するケースは?

6/2以降に入社した従業員については、年調減税で対応します。

おそらくその理由は、管理が手間だからと国税庁も理解しているためだと思います。

年調減税を選択すると、罰則がある?

月次減税も年調減税も、結果が同じなら、

経営者や経理課、人事課の方々は、年調減税を選びたいと思われるはずです。

では、年調減税を選ぶと、罰則など、あるのでしょうか?

結論は、年調減税を選んだとしても罰則はありません。

ただし、従業員さんのことを考えると、即座に手取りを増やしてあげることができる、月次減税を選択せざるを得ないかと思います。

 

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅