税理士サンタの節税ブログ

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【212】歯列矯正料の収入すべき時期

税理士サンタ🎅です。

【歯列矯正料の収入すべき時期】について、お話しいたします。

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前提

歯列矯正には通常数年の治療期間を必要としますが、

歯科医師が歯列矯正治療を行う場合には、

  • 矯正装置の代金及び装着料のほか、
  • その矯正治療の全期間を通ずる基本料金としての性質を有する報酬(以下「基本料」といいます。)

を、治療の開始当初において患者に請求し、一括受領している事例が少なくありません

基本料及び矯正料(以下「基本料等」といいます。)については、その収入計上時期についてどのように取り扱うべきかについて、考察します。

回答

基本料等の収入計上時期については、歯科医師と患者の契約の実態に応じ、次のとおりとなります。

①一定の役務の提供を行った時に、基本料等の全額を請求し受領する場合

矯正装置の装着など、一定の役務の提供を行った時に基本料等の全額について請求し受領することとしている場合には、

基本料等の全額について、その一定の役務の提供を了した日の収入金額とします。

②期間の経過or役務の提供の程度等に応じて、基本料等を請求し受領場合

期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合には、

その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日の収入金額とします。

③支払日が定められている場合

支払日が定められている場合には、その支払日とします。

④支払日が定められていない場合

支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされている場合には、その請求の日)とします。

⑤支払日が、矯正治療を完了した日後とされている場合

③及び④のうち、支払日が矯正治療を完了した日後とされているものについては、矯正治療を完了した日とします。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅