税理士サンタの節税ブログ

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【215】医療費控除の対象?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【医療費控除の対象?】について、お話しいたします。

はじめに

医療費控除は、無料相談会に行くと、間違いが多い所得控除の一つです。

その医療費控除について、医療費控除の対象かどうか、お伝えいたします。

医療費控除の対象であるもの

医療保険制度におけるサービスの対価

  • 医師、歯科医師による診療や治療の対価
  • 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
  • 助産師による分べんの介助の対価 医師等による一定の特定保健指導の対価
  • 介護福祉士等による喀痰吸引等の対価
  • 保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
  • 治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
  • 病院、診療所又は助産所などへ収容されるための人的役務の提供の対価
  • 通院費、医師等の送迎費
  • 入院の対価として支払う部屋代や食事代
  • 医療用器具の購入や賃借のための費用
  • 義手、義足、松葉づえ、義歯や補聴器等の購入の費用
  • 身体障害者福祉法などの規定により、都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療費用等に当たるもの
  • 6か月以上寝たきりの人のおむつ代で、その人の治療をしている医師が発行した証明書(おむつ使用証明書)のあるもの 介護保険等制度で提供される一定の施設・居宅サービスの対価
  • 保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価以外で、療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価
  • かぜの治療のために使用した一般的な医療品の購入費用
  • 医師等の処方や指示により、医師等による診療等を受けるため直接必要なものとして購入する医薬品の購入費用
  • 病状からみて急を要する場合に病院に収容されるための費用
  • 人間ドックなどの健康診断や特定健康診査の費用は控除の対象となりませんが、健康診断の結果、重大な疾病が発見された場合で、引き続き治療を受けたとき、又は特定健康診査を行った医師の指示に基づき一定の特定保健指導を受けたときには、健康診断や特定健康診査の費用は医療費控除の対象となります。

介護保険制度の下における施設サービスの対価

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(注1)日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。

(注2)介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設および介護医療院の個室等の特別室の使用料(診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限ります。)は、医療費控除の対象となります。

 

(注3)高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

なお、指定介護老人福祉施設および指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

デイサービス

デイサービスの請求書よ【医療費控除対象額】が、医療費控除の対象になります。

 

介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額

介護老人保健施設の施設サービス費に係る自己負担額は、原則として医療費控除の対象となります。

介護老人保健施設は、要介護者(病状が安定期にあり、次の~のサービスを受ける必要があると主治医が認めたものに限ります。)に対し、施設サービス計画に基づいて、

看護

医学的管理の下における介護

機能訓練その他必要な医療及び

日常生活上の世話を行うことを目的とする施設

として、都道府県知事の許可を受けたものです(介護保険法第8条第28項)。

所得税法でいう「病院」又は「診療所」には、介護老人保健施設が含まれることから(介護保険法第106条)、施設サービス費に係る自己負担額(個室等の使用料で診療又は治療を受けるためやむを得ず支払うものを含みます。)については、医療費控除の対象となります。

指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から提供を受ける施設サービスの対価

(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。

なお、指定介護老人福祉施設または指定密着型介護老人福祉施設が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

 

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)または指定地域密着型介護老人福祉施設は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、

(1)入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、

(2)機能訓練、

(3)健康管理および

(4)療養上の世話を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。

また、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設は、介護保険制度の導入に伴い、所得税法上、「病院」または「診療所」に準ずる施設として位置付けられた上で、厚生労働省の通知等において、

これらの施設から提供を受ける施設サービスの対価のうち、療養上の世話等に相当する部分の金額は、介護費、食費および居住費に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額とされています。

したがって、指定介護老人福祉施設または指定地域密着型介護老人福祉施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った額の2分の1に相当する金額が医療費控除の対象となります。

介護老人保健施設から受ける施設サービスの対価

介護老人保健施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

なお、介護老人保健施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

(注)平成30年9月28日付厚生労働省通知(老老発0928第3号・老振発0928第2号)では、領収証の記載について、医療費控除対象額が明らかになるようにするため、介護費、食費および居住費に係る自己負担額を区分ごとにその金額を記載すること、可能な限り利用者の利便に資するよう、医療費控除の合計対象額を記載するよう努めることが記載されています。

介護老人保健施設は、要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他の日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいいます。

また、介護老人保健施設は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法や国民健康保険法等を除きます。)では、

原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされています。

したがって、介護老人保健施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

指定介護療養型医療施設から受ける施設サービスの対価

指定介護療養型医療施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

なお、指定介護療養型医療施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

指定介護療養型医療施設(療養型病床群等)は、療養病床等を要する病院または診療所であって、その療養病床群に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話および機能訓練その他必要な医療を行うことを目的とする施設であって、都道府県知事が指定したものをいいます。

また、指定介護療養型医療施設は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法や国民健康保険法等を除きます。)では、

原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされています。

したがって、指定介護療養型医療施設から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

(注)指定介護療養型医療施設は、平成18年の介護保険法の改正により、平成24年3月31日をもって廃止されることとなっていましたが、経過措置により令和6年3月31日まで廃止期限が延長されています。

介護医療院から受ける施設サービスの対価

介護医療院から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

なお、介護医療院が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています。

介護医療院は、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護および機能訓練その他必要な医療ならびに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、都道府県知事の許可を受けたものをいいます。

また、介護医療院は、医療法に定める「病院」または「診療所」ではないものの、医療法以外の規定(健康保険法や国民健康保険法等を除きます。)では、

原則として「病院」または「診療所」に含まれることとされています。

したがって、介護医療院から提供を受ける施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額が医療費控除の対象となります。

(注)介護医療院は、平成29年の介護保険法の改正により、平成30年4月1日に創設されました。 

病気で寝たきりの者のおむつ代

病気で寝たきりの者のおむつ代は、

「おむつ使用証明書」

により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、

医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。

おむつ代について医療費控除を受けるためには、

  • 確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、
  • その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

(注) 1 「おむつ使用証明書」は、現に治療を行っている医療機関が作成して交付することとされており、その旨及び当該証明書の様式については、厚生労働省から、日本医師会長、日本病院会長、全日本病院協会長、日本医療法人協会長、日本精神病院協会長、各指定都市民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長、各都道府県民生主管部(局)長・衛生主管部(局)長あてに通知されています。

2 おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である場合、「おむつ使用証明書」に代えて、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示でも差し支えありません。

なお、主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

※ 平成29年度改正により、医療費控除の適用を受ける者は、医療費の領収書の添付又は提示に代えて、医療費控除の明細書又は医療保険者等の医療通知書を確定申告書に添付しなければならないこととされました。

また、この場合において、税務署長は、その適用を受ける者に対し、確定申告期限等から5年間、医療費控除の明細書等に係る医療費の領収書の提示又は提出を求めることができ、その求めがあったときは、その適用を受ける者は、医療費の領収書の提示又は提出をしなければならないこととされました。

なお、この改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合について適用され、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、改正前と同様、医療費の領収書の添付又は提示による医療費控除の適用もできることとされています。

また、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合、確定申告書に添付又は提示が必要な「おむつ使用証明書」等についても、①証明年月日

②証明の名称及び

③証明者の名称(医療機関名等)

を医療費控除の明細書の欄外余白などに記載することにより、確定申告書への添付又は提示を省略して差し支えありません。

なお、この場合、添付又は提示を省略した「おむつ使用証明書」等は、医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存しなければなりません。

医療費控除の金額からマイナスしないといけないもの

  • 生命保険契約や損害保険契約に基づき医療費の補てんを目的として支払を受ける医療保険金や入院費給付金、傷害費用保険金など
  • 社会保険や共済に関する法律やその他の法令の規定に基づき、医療費の支払の事由を給付原因として支給を受ける給付金 例えば、健康保険法の規定により支給を受ける療養費や出産育児一時金、家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、高額介護合算療養費など
  • 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
  • 任意の互助組織から医療費の補てんを目的として支払を受ける給付金
  • 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。

注1:保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費から差し引く必要はありません。

注2:保険金などで補てんされる金額が確定申告書を提出するときまでに確定していない場合には、その補てんされる金額の見込額を支払った医療費から差し引きます。後日、補てんされる金額を受け取ったときに、その額が見込額と異なる場合には、修正申告(見込額より受領額の方が多い場合)又は更正の請求(見込額より受領額の方が少ない場合)の手続により訂正することになります。

 

医療費控除の対象にならないもの

  • 容姿を美化し、容ぼうを変えるなどの目的で行った整形手術の費用
  • 健康診断の費用
  • タクシー代(電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除きます。)
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車料金
  • 治療を受けるために直接必要としない、近視、遠視のための眼鏡、補聴器等の購入費用
  • 親族に支払う療養上の世話の対価
  • 疾病の予防又は健康増進のために供されるものの購入費用(予防接種やサプリメント等の費用を含みます。)
  • 親族などから人的役務の提供を受けたことに対し支払う謝礼
  •  

 

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅