税理士サンタの節税ブログ

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【194】スポーツジムは医療費控除の対象?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【スポーツジムは医療費控除の対象?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240202221943j:image

特定保健指導に基づく運動施設(スポーツジム)の利用料

運動施設(スポーツジム)の利用料は、医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる特定保健指導(積極的支援により行われるものに限ります。)を受ける人のうち、

その特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人の状況に応じて、

一般的に支出される水準の医師による診療又は治療の対価は、

医療費控除の対象とされます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。

しかしながら、

運動施設(スポーツジム)の利用料は、

医療費控除の対象となる特定保健指導そのものの対価ではなく、

医師の診療等を受けるために直接必要な費用にも該当しないため、

医療費控除の対象となる医療費には該当しません。

動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料

 動機付け支援として行われる特定保健指導の指導料は、

医療費控除の対象となる医療費に該当しません。 医療費控除の対象となる特定保健指導の指導料の自己負担額は、

特定健康診査の結果が高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当する人に対して、

その特定健康診査を行った医師の指示に基づき行われる積極的支援に係るものに限られます(所得税法施行規則第40条の3第1項第2号)。

したがって、特定保健指導の指導料の自己負担額であっても、

上記の基準に該当しない人に行われる積極的支援に係る指導料や動機付け支援に係る指導料の自己負担額は、

医療費控除の対象となる医療費には該当しません。 なお、

特定保健指導の指導料が医療費控除の対象となる場合には、その旨が明示された領収書が発行されるようになっています。

 

 

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅