税理士サンタ🎅です。
本日は、【眼科~医療費控除の対象?】について、お話しいたします。
眼鏡、コンタクトレンズの購入費用
近視等の眼の屈折異常を矯正するために、眼鏡及びコンタクトレンズを購入した場合の
- その費用
- 眼の屈折検査
- 眼鏡及びコンタクトレンズの処方の費用
は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません(最高裁平成3年4月2日第三小法廷判決)。
一部の眼鏡
- 斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、
- 幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡
などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、
医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
医師による治療のため直接必要な眼鏡の購入費用
上記の補足です。
医師の治療を受けるため直接必要なものであれば、眼鏡の購入費用も、医療費控除の対象となります。
眼鏡の購入費用は、一般的な近視や遠視の矯正のためのものは、医療費控除の対象とはなりませんが、
医師等の治療等を受けるため直接必要なものであれば、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。
この場合の医師の治療を受けるため直接必要な眼鏡の購入費用としては、例えば、
- 視機能が未発達の子供の治療を行っている医師が、当該子供の視力の発育を促すために眼鏡の使用を指示した場合において、当該指示に基づいて購入する眼鏡の購入費用や、
- 白内障の患者が、術後の創口の保護と創口が治癒するまでの視機能回復のために一定期間装用する眼鏡の購入費用のようなもの
があります。
これらの例示からわかるように、眼鏡の購入費用で医療費控除の対象となるものは、
- 医師による治療を必要とする症状を有し、かつ、
- 医師による治療が現に行われていること
が必要です。
なお、医師による治療を必要とする症状を有するかどうかは、
- 医学の専門家以外の者には判定が難しく、また、
- 現に医師による治療が行われているかどうかをどのような方法で証明(確認)するかといったような問題もあることから、
厚生労働省では、社団法人日本眼科医会に対して、次のように指導しています。
医師による治療を必要とする症状は、次に掲げる疾病のうち一定の症状に限られるものであること。
- 弱視
- 斜視
- 白内障
- 緑内障
- 難治性疾患(調節異常、不等像性眼精疲労、変性近視、網膜色素変性症、視神経炎、網脈絡膜炎、角膜炎、角膜外傷、虹彩炎)
医師による治療を必要とする症状を有すること及び現に医師による治療を行っていることを証明するため、
所定の処方せんに、
- 医師が、上記に掲げる疾病名と、
- 治療を必要とする症状を記載すること。
なお、この場合の眼鏡のフレームについては、
- プラスティックや
- チタンなど眼鏡のフレームの材料として一般的に使用されている材料を使用したもの
であれば、特別に高価な材料を使用したものや特別の装飾を施したものなど奢侈にわたるものを除き、その購入費用も、医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療に係る費用
近視などの角膜の屈折異常を、特殊なコンタクトレンズを主に就寝中に装用することにより、角膜の表面の角度を矯正し、屈折率を正常化させて視力を回復させるいわゆるオルソケラトロジー(角膜矯正療法)による近視治療費用は、医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジーによる近視治療に係る費用(リテーナーレンズの購入費用を含みます。)は、
角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものですので、所得税法施行令第207条第1号《医療費の範囲》に定める医師又は歯科医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3(1))。
視力回復レーザー手術(レーシック手術)
視力回復レーザー手術(レーシック手術)とは、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術のことです。
この手術は、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものであり、それに係る費用は、医師の診療または治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
目薬
治療の一環として処方される目薬は、医療費控除の対象となります。
- 花粉症
- ものもらい
- 白内障、緑内障
- 結膜炎
などの症状緩和を目的として処方される目薬は、医療費控除の対象になります。
対して、目の疲れやドライアイ用の目薬(コンタクトレンズ用の目薬も含む)などは、医療費控除の対象外です。
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