税理士サンタの節税ブログ

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【190】産科・婦人科~医療費控除の対象?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【産科・婦人科~医療費控除の対象?】について、お話しいたします。


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出産までの定期検診の費用

出産までの定期検診の費用は、原則として医療費控除の対象となります。

医師による診療等の対価として支払われる妊婦さんの定期検診の費用は、医療費控除の対象となります。

出産後の検診の費用

出産後の検診の費用についても、健康診断の対価にすぎないものを除き、医療費控除の対象となります。

健康診断の対価と判断されますと、医療費控除の対象外となります。

不妊症の治療費・人工授精の費用

医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。

無痛分べん講座の受講費用

 無痛分べん講座に出席し、腹式呼吸などの指導を受けられた場合の講座の受講費用は、

医療費控除の対象とはなりません。

無痛分べん講座は、妊婦さんの精神的不安を和らげる効果があるだけでなく、

適切な指導の下に正しい腹式呼吸の方法を会得すれば、安産も期待できるといわれています。

しかし、このような講座の受講費用は、

  • 医師による診療等の対価として支払われるものではなく、また、
  • 医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、

医療費控除の対象とはなりません。

妊娠中絶の費用

妊娠中絶の費用のうち、母体保護法の規定に基づいて医師が行う妊娠中絶に係るものは、医療費控除の対象となります。

治療のための通院費

治療のための通院費も、医療費控除の対象になります。

小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。

通院費として認められるのは、

交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものです。

したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

タクシーの利用料

出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、

タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。

【補足です。】

突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますか。 医療費控除の対象となります。

病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。

タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、

  • 病状からみて急を要する場合や、
  • 電車、バス等の利用ができない場合

には、その全額が医療費控除の対象となります。

タクシーの利用を余儀なくされる場合の高速道路利用料

タクシーの利用を余儀なくされる場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますが、

そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。

実家に帰省する交通費

実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。

寝巻きや洗面具など身の回り品

入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。 

入院中の食事代

病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。

しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。

出産育児一時金や家族出産育児一時金

健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金または、

出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。

なお、

出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。

出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金

出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、

医療費を補填するための保険金等には当たりません。

医療費控除額を計算する場合、医療費の補填に充てられる保険金や損害賠償金があるときは、

その金額を支払った医療費の金額から差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、

次のようなものは、この医療費を補填する保険金等には当たりません(所得税基本通達73-9)。

(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等

(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの

(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金を除きます。)

つまり、出産のために欠勤した場合に給付される出産手当金は、医療費控除の集計時に、医療費の金額から差し引く必要はありません。

療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用

出産後しばらくは無理ができないので、家政婦を依頼し、子供の世話や家事を行ってもらっている場合、 この家政婦に支払う費用は、医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。

したがって、療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。

しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、

この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。

したがって、

所得を有する親族のために支払った医療費であっても、

その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、

その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合

共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、妻が勤務する会社の互助会から出産費の補填として給付金を受領しました。

この場合の給付金は、夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります。

任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補填金等に含まれます(所得税基本通達73-8(4))。

また、医療費を補填する保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、

医療費の補填を目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補填する保険金等に該当します。

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.税理士サンタ🎅