税理士サンタの節税ブログ

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【189】歯科~医療費控除の対象?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【歯医者さんで医療費控除の対象?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240130231439j:image

保険のきかない、いわゆる自由診療によるもの

一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは、医療費控除の対象になりません。

一般的なインプラントや、セラミックの治療は、保険適用外で、全額自己負担となります。

治療費は高額になることが多いですが、一般的な治療内容であれば、医療費控除の対象になります。

高価な材料を使用する場合

一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。

海外のアーティストで、歯にダイヤモンドを散りばめているような方が稀にいますが、このようなケースは医療費控除の対象にはなりません。f:id:couple-cpa:20240130230430j:image

金やポーセレンを使用した場合の歯の治療

金やポーセレンを使用した場合の歯の治療は、健康保険の適用がありませんが、その治療費は、医療費控除の対象となります。

医師や歯科医師による診療や治療の対価であっても、

その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超える部分の金額は、医療費控除の対象とはなりません。

具体的には、歯の治療については、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、

その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は、医療費控除の対象となります。

金やポーセレンなどの材料は、歯の治療材料として一般的に使用されている現状にあることから、これらを使用した歯の治療費は医療費控除の対象となります。

ホワイトニング

一般的には、ホワイトニングは、審美を目的とするため、治療行為ではないので、医療費控除の対象にはなりません。

歯石や歯垢の除去

歯石や歯垢の除去のみの場合は、予防を目的として実施されると、医療費控除の対象外になります。

しかし、歯石や歯垢を放置すると、歯周病にも繋がるため、歯周病の治療の一環として実施されると、医療費控除の対象となります。

一般的には、医療費控除の対象になるケースが多いと考えられます。

 

歯並びを矯正するための費用

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、

歯列矯正を受ける者の年齢や矯正の目的などからみて社会通念上歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。

しかし、

容姿を美化し又は容貌を変えるための歯列矯正の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

将来の就職や結婚を考慮しての歯列矯正は、

一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、この場合の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

つまり、子供の間に歯列矯正の治療をさせてあげることができれば、医療費控除の対象になる可能性が高まり、より節税となります。

治療のための通院費

治療のための通院費も、医療費控除の対象になります。

小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。

通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。

通院費として認められるのは、

交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、

したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

歯科ローンやクレジットにより支払う場合

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。

したがって、信販会社が立替払をした金額は、

その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。

なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、

この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、

  • 歯科ローンの契約書や
  • 信販会社の領収書

を保存してください。

歯科ローンに係る金利および手数料相当分

歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

支払った医療費を超える補填金がある場合

同一年中に入院費と、歯の治療費を支払った場合において、

入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、

その超える部分の金額は、

歯の治療費から差し引いて、医療費控除の計算を行う必要はありません。

支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、

支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが、

この場合の差引計算は、

その補填の対象とされる医療費ごとに行い、

支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

したがって、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。

未払の医療費

昨年中に歯の治療を終了しましたが、高額な治療となったため、分割払いをしました。

その治療代金の50万円のうち、

  • 昨年中に30万円を支払い、
  • 残りの20万円は今年になって支払いました。

この場合、

昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、

残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、

その年中に実際に支払った金額に限られており、

その年中に治療が終わっている場合であっても、

未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません。

歯ブラシ、歯磨き粉、歯間ブラシ、キシリトール食品など

歯医者さんで販売されている、

  • 歯ブラシ
  • 歯磨き粉
  • 歯間ブラシ
  • キシリトール食品

などの購入費用も、治療ではないため、医療費控除の対象としては認められません。

 

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By.税理士サンタ🎅