税理士サンタ🎅です。
本日は、【マッサージ代・はり代は、医療費控除の対象?】について、お話しいたします。
質問
健康維持のためのマッサージ代・はり代は、医療費控除の対象になりますか?
答え
治療のためのマッサージ代・はり代は、原則として医療費控除の対象となります。
しかし、
健康維持のためのマッサージ代・はり代は、医療費控除の対象とはなりません。
イメージ
- 医療費控除の対象→あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価。→整骨院での治療
- 医療費控除の対象外→疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの→マッサージ店での施術
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅