税理士サンタの節税ブログ

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【188】マッサージ代・はり代~医療費控除の対象?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【マッサージ代・はり代は、医療費控除の対象?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240130215254j:image

質問

健康維持のためのマッサージ代・はり代は、医療費控除の対象になりますか?

答え

治療のためのマッサージ代・はり代は、原則として医療費控除の対象となります。

しかし、

健康維持のためのマッサージ代・はり代は、医療費控除の対象とはなりません。

 

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  • 医療費控除の対象→あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価。→整骨院での治療
  • 医療費控除の対象外→疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの→マッサージ店での施術

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅