税理士サンタの節税ブログ

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【187】人間ドックの費用~医療費控除の対象?

税理士サンタ🎅です。

本日は、【人間ドックの費用は、医療費控除の対象?】について、お話しいたします。
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質問

人間ドックの費用は、医療費控除の対象になりますか。

答え

人間ドックその他の健康診断は、

疾病の治療を伴うものではないので、その人間ドック等の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、

その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、

その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます(所得税基本通達73-4)。

 

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅