税理士サンタの節税ブログ

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【195】病院、入院~医療費控除の対象?

税理士サンタ🎅です。

【病院、入院~医療費控除の対象?】について、お話しいたします。

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医師やナースセンターに対する贈物の購入費用

入院中や退院の際に、担当の医師や病院のナースセンターに対して贈物をした場合、その贈物の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

担当の医師や病院のナースセンターに対する贈物の購入費用は、一般的には、

医師による診療等の対価や看護師による療養上の世話の対価には当たりません。

また、医師による診療等を受けるため直接必要な費用にも当たりませんので、医療費控除の対象とはなりません。

親族に支払う療養上の世話の費用

入院中の母の付添いをしてくれた娘に支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。

この場合の「特に依頼した者」とは、

  • 保健師
  • 看護師又は准看護師等の資格を有する者

に依頼することができない状況にある場合に、

これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、

労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。

親族が付き添う場合のその親族の食事代

親族が付き添う場合、その親族の食事代は、医療費控除の対象になりません。

家政婦などの付添人の食事代は、付添いの対価の一部として支払われるものであれば、医療費控除の対象となりますが(所得税基本通達73-6)、

親族が付き添う場合のその親族の食事代は、医療費控除の対象とはなりません。

療養中のため家事を家政婦に依頼した場合の費用

出産後しばらくは無理ができないので、家政婦を依頼し、子供の世話や家事を行ってもらっている場合、 この家政婦に支払う費用は、医療費控除の対象とはなりません。

療養上の世話を受けるため特に依頼した者(保健師、看護師又は准看護師の資格がない者を含みます。)に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。

したがって、療養上の世話を家政婦に依頼した場合の対価は、医療費控除の対象となります。

しかし、子供の世話や家事を依頼した場合の対価は、出産後の療養中であるため自ら家事を行うことができなかったとしても、医療費控除の対象とはなりません。

差額ベッド料(差額ベッド代)

【照会要旨】 いわゆる差額ベッド料は、医療費控除の対象になりますか。 【回答要旨】 入院の対価として支払う部屋代等の費用で医療費控除の対象となるものは、医師等の診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。 したがって、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。

入院のための寝具や洗面具等の購入費用

入院をする際に必要な寝具や洗面具などの身の回り品の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

医薬品以外の物品の購入費用で、医療費控除の対象となるものは、

医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

寝具や洗面具などは、入院のためには必要なものですが、

医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

入院のための氷枕や氷のうの購入費用

入院に際し、病院から氷枕や氷のうを持参するように指示があった場合、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。

医薬品以外の物品の購入費用で医療費控除の対象となるものは、

医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税法施行令第207条、所得税基本通達73-3)。

氷枕や氷のうは疾病の治療のために使用されるもので、病院の指示によって購入したものであるため、医師等による診療等を受けるため直接必要なものと考えられます。

そのため、これらの器具の購入費用は、医療費控除の対象となります。

入院患者の食事代

病院に支払う入院患者の食事代は、医療費控除の対象になります。

病院に支払う入院患者の食事代は、いわゆる入院費用の一部であり、入院の対価として支払われるものですので、通常必要なものに限り、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。

病院で取った出前や外食代、おやつ代

  • 病室に出前をとったり
  • 外食をした場合の食事代
  • おやつ代

など、病院から給付される食事以外の食事の費用は、入院の対価には当たらないことから、医療費控除の対象とはなりません。

病院に支払うクリーニング代

入院中、病院に支払うシーツや枕カバーのクリーニング代は、医療費控除の対象になります。

病院が用意したシーツや枕カバーのクリーニング代は、入院・入所の対価と認められますので、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-3)。

患者自身のパジャマ等のクリーニング代

患者自身のパジャマ等のクリーニング代は、入院・入所の対価として支払われるものではないので、医療費控除の対象とはなりません。

病院に支払うテレビや冷蔵庫の賃借料等

入院中に病室で使用するため、病院から借りたテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、医療費控除の対象になりません。

病室で使用するためのテレビや冷蔵庫の賃借料及びこれらに係る電気の使用料は、

医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費

遠隔地の病院でなければ治療ができない難病にかかった者が、主治医の指示によりA大学病院で治療を受けることになった場合、

自宅と病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。

病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、

  • 医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、
  • 通常必要な費用には当たらないので、

医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)。

しかし、遠隔地の病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とその病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。

患者の世話のための家族の交通費

子供の通院に母親が付き添う場合の母親の交通費は、医療費控除の対象になります。

 子供の通院に母親が付き添う場合のように、患者の年齢や病状からみて、

患者を一人で通院させることが危険な場合には、

患者の通院費のほかに、付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。

入院している子供の世話をするために母親が通院している場合の母親の交通費

入院している子供の世話をするために、母親が通院している場合は、患者である子供自身が通院していないことから、母親の交通費は、医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象となる通院費は、

  • 医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、
  • 通常必要なものであること

が必要であり(所得税基本通達73-3)、患者自身が通院するに際して必要なものに限られています。

病院に収容されるためのタクシー代

突然の陣痛のため、タクシーを利用して入院した場合、そのタクシー代は、医療費控除の対象になりますか。 医療費控除の対象となります。

病院、診療所、老人保健施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります(所得税法施行令第207条)。

タクシー代については、一般的にはその全ての金額が医療費控除の対象となるわけではありませんが、

  • 病状からみて急を要する場合や、
  • 電車、バス等の利用ができない場合

には、その全額が医療費控除の対象となります。 (注) タクシーの利用を余儀なくされる場合において、そのタクシー代の中に高速道路の利用料金が含まれているときは、その高速道路の利用料金も医療費控除の対象となります。

自家用車で通院する場合のガソリン代等

自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は医療費控除の対象とはなりません。

医療費控除の対象となる通院費は、

  • 医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、
  • 通常必要なものであること

が必要とされており(所得税基本通達73-3)、

この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。

したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。

長期入院中の者の年末・年始の帰宅旅費

長期入院中の者が、医師の許可を得て、年末・年始の数日間を自宅で過ごすために帰宅しました。この場合の病院と自宅との間の往復旅費は、医師等による診療等とは関係のない個人的な都合上必要なものにすぎないため、医療費控除の対象とはなりません。

転地療養のための費用

子供の療養のため、医師に勧められて海辺の別荘を借りて転地療養をすることとしましたが、この別荘の賃借料は、医療費控除の対象になりません。

転地療養のための費用は、

  • 医師等による診療等の対価や、
  • 医師等による診療等くを受けるため直接必要な費用には当たらないので、

医療費控除の対象とはなりません。

湯治の費用

関節炎の治療のため、医師に勧められて湯治に行きましたが、この湯治のための旅館代や旅費は、医療費控除の対象になりません。

湯治のための旅館代や旅費は、

  • 医師等による診療等の対価や、
  • 医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、

医療費控除の対象とはなりません。 【関係法令通達】

寝たきりの者のおむつ代

病気で寝たきりの者のおむつ代は、 

「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。

傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、

医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります(昭62直所3-12「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて」、平14課個2-11「おむつに係る費用の医療費控除の取扱い(「おむつ使用証明書」に代えた簡易な証明手続等)について」)。

おむつ代について医療費控除を受けるためには、

  • 確定申告書に医療費控除の明細書を添付し、また、
  • その者の治療を行っている医師が発行した「おむつ使用証明書」

を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。

注射器の購入費用

糖尿病のため通院中の患者がインシュリンを注射するための注射器の購入費用は、医療費控除の対象となります。

医療用器具などの購入費用で医療費控除の対象となるものは、医師等による診療等を受けるため直接必要なものであることが必要です(所得税基本通達73-3)。

このため、インシュリンの注射器の購入費用が医療費控除の対象になるといい得るためには、

その費用の支出が医師等による診療等を受けるため直接必要なものであるといえることが必要になります。

糖尿病の治療に当たっては、医師による治療の一環としてインシュリンを注射することが必要とされる場合があり、

医師による治療中、患者は当該医師の指示に基づいて自らインシュリンを注射することも行われています。

この場合の医師の指示は、当該医師が治療を行う上で直接必要と判断したことによるものと考えられます。

そうであるとすれば、患者がインシュリンの注射をすることは、医師による治療を受けるために直接必要な行為であり、

当該注射をするための注射器の購入費用の支出は、医師による治療を受けるため直接必要な支出であるといえます。

したがって、このような場合の注射器の購入費用は、医療費控除の対象となります。

防ダニ寝具の購入費用

アトピー性皮膚炎に効果があると勧められた防ダニ寝具の購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

医師等による診療又は治療を受けるため直接必要な医療用器具等の購入費用で通常必要なものについては、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれるものとして取り扱っていますが(所得税基本通達73-3)、

ここにいう医療用器具等とは、それ自体が医療用器具等である場合に限られると解されています。

したがって、「防ダニ寝具」はそれ自体が医療用器具等に当たらないことから、その購入費用は、医療費控除の対象とはなりません。

借入金で支払った医療費

借入金により医療費を支払った場合は、借入金で医療費を支払った年分の医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、未払となっている医療費は現実に支払われるまでは、医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。

借入金により医療費を支払った場合であっても、医療費が未払となっているのではなく、医療費の支払は現実に行われていますので、その支払の日を含む年分の医療費控除の対象となります。

未払の医療費

 昨年中に歯の治療を終了しましたが、その治療代金の50万円は、昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払いました。

この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になるわけではありません。

昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、

残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、

その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません(所得税法第73条第1項)。

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合

共働き夫婦の夫が妻の医療費を負担した場合には、当該夫婦が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており、

この場合の配偶者その他の親族の範囲については、所得金額の要件は付されていません(所得税法第73条第1項)。

したがって、

  • 所得を有する親族のために支払った医療費であっても、
  • その親族が医療費を支払った者と生計を一にする者であるときは、

その医療費を支払った者の医療費控除の対象となります。

死亡した父親の医療費

父親は入院加療中に死亡し、父親の死亡後に入院加療期間の医療費を請求されました。

この医療費は、相続人である長男が支払いましたが、

  • 被相続人である父親の医療費控除の対象となるのか?あるいは
  • 相続人である長男の医療費控除の対象になるのか?

という点について、

父親が治療等を受けた時の現況で父親と長男が生計を一にしている場合は、長男の医療費控除の対象となります。

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。

このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。

一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています(所得税基本通達73-1)。

したがって、医療費を支出すべき事由が生じた時、すなわち、その医療費の請求の基となった治療等を被相続人である父親が受けた時に、長男と父親が生計を一にしていたのであれば、その医療費は、相続人である長男の医療費控除の対象となります。

姉の子供の医療費を支払った場合

姉の子供の医療費を支払った場合は、姉の子供と生計を一にしていれば、医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されることとされています(所得税法第73条第1項)。

この場合の「親族」とは、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族をいいます(民法第725条)。

したがって、姉の子供は自己の親族(3親等の血族)に当たることから、生計を一にするなど他の医療費控除の要件を満たすときは、医療費控除の対象となります。

同居していない母親の医療費を子供が負担した場合

郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、

母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。

所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。

所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合

父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が負担した場合は、その子供が当該医療費について医療費控除の適用を受けることができるかという点について、

母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。

医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされており(所得税法第73条第1項)、

その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるかどうかは問わないこととされています。

したがって、母親と子供が生計を一にしているのであれば、子供が支払った母親の医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

医療費の支払者と保険金等の受領者が異なる場合

共働きの妻の出産費用を夫が支払いましたが、妻が勤務する会社の互助会から出産費の補填として給付金を受領しました。

この場合の給付金は、夫の支払った医療費から妻が支払を受ける給付金を差し引く必要があります。

任意の互助組織から医療費の補填を目的として支払を受ける給付金も、医療費控除の計算上、支払った医療費から控除すべき補填金等に含まれます(所得税基本通達73-8(4))。

また、医療費を補填する保険金等は、その保険金等の支払を受ける者が医療費を支払った者でない場合であっても、

医療費の補填を目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補填する保険金等に該当します。

医療費を補填する保険金等が未確定の場合

 12月に支払った入院費用を補填するための保険金の額が、翌年3月の確定申告の際に確定していない場合は、

受け取る保険金等の額を見積もって、その見積額を支払った医療費から控除します。

医療費を補填する保険金等の額が医療費を支払った年分の確定申告書を提出する時までに確定していない場合には、

受け取る保険金等の額を見積もり、その見積額を支払った医療費から控除します。

この場合、後日、その保険金等の確定額が、見積額と異なることとなったときは、遡ってその年分の医療費控除額を訂正します。

医療費助成金を返還した場合

A県は、年齢65歳以上の者で国民健康保険等の被保険者又は被扶養者で、かつ、一定の所得金額以下の者に対し、

国民健康保険等によって給付されない自己負担医療費を条例に基づいて助成していますが、

所得金額を偽るなどの不正の行為によりその助成を受けた場合には、その者から助成金の全部又は一部を返還させることとしています。

返還した金額は、医療費を補填する保険金等がなくなったことに相当するので、医療費控除の適用を受けた年分の控除額を是正することとなります。

(注) 一般に共済組合の短期給付についても同様の返還条項があり、返還させる額は、実際に給付した額にその給付に要した費用に相当する金額(利息又は事務費等)を加えた額とされているので、医療費控除の計算に当たっては、それらの額を区分する必要があります。

医療費を補填する保険金等の金額のあん分計算

入院費用を12月と翌年1月に支払いましたが、この入院費用を補填する保険金を2月にまとめて受領しました。

原則として、その保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて、各年分にあん分します。

医療費は、現実に支払った年分の医療費控除の対象となるので、

入院費は、前年とその翌年のそれぞれの年分の医療費控除の対象となります。

この場合、入院費用を補填する保険金がいずれの年分の医療費をも補填するものであるときは、

原則として、当該保険金の金額を、支払った入院費用の額に応じて各年分にあん分します。

(注) 支払った医療費を補填するための保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当し、非課税となります(所得税法施行令第30条)。つまり、所得とはみなされません。

 

支払った医療費を超える補填金

同一年中に入院費と歯の治療費を支払った場合において、入院費の金額を超える金額の生命保険契約に基づく入院給付金の支払を受けたときは、その超える部分の金額は、歯の治療費から差し引いて医療費控除の計算を行う必要はありません。

支払った医療費を補填する保険金等の金額がある場合には、支払った医療費の金額からその医療費を補填する保険金等の金額を差し引くこととされていますが(所得税法第73条第1項)、

この場合の差引計算は、その補填の対象とされる医療費ごとに行い、支払った医療費の金額を上回る部分の補填金の額は、他の医療費の金額からは差し引きません。

したがって、支払った入院費の金額を超える部分の入院給付金の金額を、歯の治療費から差し引いて医療費控除額の計算を行う必要はありません。

空気清浄機の購入費用

ぜんそくの患者が、医師に勧められて空気清浄機を自宅に取り付けた場合の購入費用は、

医師等による診療等を受けるため直接必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅