税理士サンタの節税ブログ

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【271】非同居の親の医療費は、子の医療費控除になる?

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【非同居の親の医療費は、子供の医療費控除になる?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240726133152j:image

同居していない親の医療費を支払えば、子の医療費控除になる?

親と子供が①生計を一にしている場合、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。

医療費控除は、①自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用されます(所得税法第73条第1項)。

生計を一にするとは?

この場合の①「生計を一にする」とは、

必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでありません。

勤務、修学、療養等の都合上、他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、

ケースバイケースであり、生計を一にするものと判断できると、親の医療費を子供が支払えば、親の医療費も子供の医療費控除の対象となります。

たとえば、

  1. 住民票上は親も子も同一の場所で登録しているが、居住部分は廊下で区切っており、玄関・台所・風呂・便所以外は、全く独立した生活環境であり、起居を共にしておらず、住民票の住所のみが同じであるという外形的事実のみが同じであれば、生計を一にしているとの判断をすべきではない。
  2.  

普段は別居しているが、余暇には親と起居を共にする場合

親と日常の起居を共にしていない子供が、勤務、修学等の余暇には、親のもとで起居を共にすることを常例としている場合、

生計を一にするものと判断されます。

つまりこの場合は、

  • たとえ、親と子供が別居していたとしても、
  • 親の医療費を子供が支払えば、
  • 親の医療費は、子供の医療費控除となります。

常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

親子間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合、

生計を一にするものと判断されます。

つまりこの場合は、

  • たとえ、親と子供が別居していたとしても、
  • 親の医療費を子供が支払えば、
  • 親の医療費は、子供の医療費控除となります。

例えば、

  • 母親の年収が少額で、
  • 子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、
  • その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、

子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

親と子が、同一の家屋に起居している場合

親と子が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合除き、これらの親族は生計を一にするものとします。

つまり親子が同一の家屋に起居している場合は、

  • 明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められなければ、
  • 親の医療費を子供が支払えば、
  • 親の医療費は、子供の医療費控除となります。

しかし、

  • 明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められると、
  • 親の医療費を子供が支払ったとしても、
  • 親の医療費は、子供の医療費控除とはなりません。

明らかに互いに独立した生活を営んでいるかどうか?

またまたややこしい言葉です。

こちらについては次で検討します。

【明らかに互いに独立した生活を営んでいる】とは?

明らかに互いに独立した生活を営んでいる】とは、総合的に判断することになりますが、

  • 2世帯住宅であったとしても、完全に親と子の生活場所が廊下や壁で区切られ、玄関・台所・風呂・便所なども含め、親と子で完全に独立した生活環境であり、起居を共にせず、建物は1つという外形的事実のみの場合は、独立した生活を営んでいると判断される可能性が高い。
  • 2世帯住宅だったとしても、水道光熱費や食費、家賃などの負担を親と子で完全に分けている場合は、独立した生活を営んでいると判断される可能性が高い。
  • 親の給与が高い場合は、独立した生活を営んでいると判断される可能性が高い。
  • 親への生活費は手渡ししており、親の銀行口座へ振り込んでおらず、生活費を渡しているという証拠がなければ、独立した生活を営んでいると判断される可能性が高い。
  • 食事のメニューも親子で別々であり、食べるタイミングも異なったり、寝起きするタイミングなどについても
  • 把握していなければ、独立した生活を営んでいると判断される可能性が高い。

そして、【独立した生活を営んでいる】と判断されると、生計を一にしているとの主張ができず、

たとえ、親の医療費を子供が支払ったとしても、子供の医療費控除とすることはできません。

 

医療費控除と一言で言っても、奥が深く、間違わないようにご注意ください。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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