税理士サンタの節税ブログ

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【258】老人ホーム入居の親の扶養判定

顧問契約のご依頼の絶えない、税理士サンタ🎅です。

本日は、【老人ホーム入居の親の扶養判定】について、お話しいたします。


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扶養控除とは

扶養控除とは、納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、受けることができる一定の金額の所得控除です。

扶養控除の控除額は、

  • 扶養親族の年齢
  • 同居の有無等

により次の表のとおりです。

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親が老人ホームに入居の場合、【同居】要件に該当するのか?

老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の方をいいますが、

  • 非同居の場合は48万円
  • 同居の場合は、58万円

と、同居の場合の方が、控除額が10万円増額します。

では、親が老人ホームに入居している場合、この【同居】の要件に該当するのでしょうか。

これが本日の論点です。

結論

親が老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません。

ただし、

  • 【生計を一にする】にしている
  • 親の合計所得金額が38万円以下

などの扶養親族としての要件を満たしていると、老人扶養親族として、48万円の所得控除となります。

 

 【生計を一にする】とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、たとえば、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

そのため、これらに該当すると、親の生活費を子が負担すれば、48万円の控除となります。

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅

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