税理士サンタ🎅です。
本日は、【税務調査時に資料の提示・提出ができない正当な理由】について、お話しいたします。
調査で正当な理由なく資料の提示や提出を拒むと罰則が科される!
税務調査時に、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由なく応じない場合には罰則が科されます。
しかし、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、正当な理由がある場合は、提出等を拒んだとしても罰則は科されません。
以下において、どのような場合に正当な理由に該当するのか、記載いたします。
原則は、裁判所が判断する!
どのような場合が正当な理由に該当するかについては、個々の事案に即して具体的に判断する必要があり、最終的には裁判所が判断することとなります。
災害等で資料が滅失・毀損した場合
例えば、提示・提出を求めた帳簿書類等が、災害等により滅失・毀損するなどして、
直ちに提示・提出することが物理的に困難であるような場合などは、
正当な理由に該当すると考えられ、帳簿書類等の提示・提出の求めに対して、応じることができなかったとしても、罰則は科されません。
前任者が退職して、資料の保管場所が分からない場合
よくご質問されるケースとしては、担当者が急に退職して、
- 書類がどこに保存されているのか分からない
- データがパソコンを探しても見つからない
場合があります。
一般的な経費以外でも、
各種の特別償却や特別控除、貸倒損失の損金算入など、書類の保存が必須である場合は、個別に税務調査官にご相談いただくしか仕方がありません。
金額が僅少であれば、是認されるかもしれませんが、
金額が多額になってくると、前任者のせいだと主張したいところですが、主張できる資料が何もなければ、否認される可能性は高まります。
そのような場合は、脱税行為はもちろん認められませんが、
分かる範囲で現況を取りまとめて、税務調査官にご相談されてはいかがでしょうか。
税務調査官も、審理担当者を説得できる資料があれば、状況次第ではご相談に応じてくれることもあります。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅
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