税理士サンタ🎅です。
【青色事業専従者給与の注意点】について、お話しいたします。
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- 休業中に支払った青色事業専従者給与は、必要経費にできる?
- 事業に従事しない親族へ支払う青色事業専従者給与の取り扱い
- 年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
- 事業専従者である子がいる場合、ひとり親控除は併用できる?
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休業中に支払った青色事業専従者給与は、必要経費にできる?
休業期間中に支払われる青色事業専従者給与の額は、労務の対価としての性質を有していないので必要経費に算入されません。
事業に従事しない親族へ支払う青色事業専従者給与の取り扱い
事業に従事しない親族に対してなされる給付は、労務の対価としての性質を有するものでない限り、
贈与税の対象とされます。
年の中途で事業に従事した親族に係る青色事業専従者給与
会社勤務をしていたAは8月に退職し、父Bの経営する個人事業(青色申告)に専従者として従事しました。
その年中におけるAの専従期間は6か月未満ですが、
この間に支払ったAに対する青色事業専従者給与は、Bの事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できます。
青色事業専従者の判定に当たって、事業に従事する者が相当の理由により事業主と生計を一にする親族としてその事業に従事することができなかった期間がある場合には、
従事可能期間の2分の1を超える期間専ら事業に従事していれば足りるものとされています(所得税法施行令第165条第1項第2号)。
この「相当の理由」には就職や退職も含むと解されます。
したがって、本件については、
- 退職したときから年末までを「従事可能期間」とし、
- その2分の1を超える期間専ら事業に従事している場合には、
その間に支払った給与は青色事業専従者給与として必要経費に算入されます。
(注) Bは、Aを青色事業専従者とした日から2か月以内に青色事業専従者に関する届出(変更届出)書を提出しなければなりません(所得税法第57条第2項、所得税法施行規則第36条の4第3項)。
事業専従者である子がいる場合、ひとり親控除は併用できる?
前提条件
私は、夫と死別後その事業を引き継ぎ、娘を青色事業専従者(専従者給与の金額96万円。これ以外の収入はなし。)としています。
娘が青色事業専従者であっても、私はひとり親控除の対象となるひとり親に該当しますか。
なお、
- 私の本年分の合計所得金額は300万円であり、
- 現在再婚しておらず、
- 住民票上に未届の夫や未届の妻などの記載もありません。
- また、娘は独身でほかの人の扶養親族になっておりません。
答え
ひとり親とは、
- 原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないこと、または
- 配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
- 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
- 生計を一にする子がいること。 この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
- 合計所得金額が500万円以下であること。
したがって、本件の場合、
あなたの娘さんが青色事業専従者であっても、上記1~3のいずれの要件も満たしていることから、あなたはひとり親控除の対象となるひとり親に該当します。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅