税理士サンタの節税ブログ

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【199】償却期間経過後における開業費の任意償却

税理士サンタ🎅です。

本日は、【償却期間経過後における開業費の任意償却】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240204080745j:image

問題

青色申告者Aは、7年前に病院を開業しましたが、前年までは赤字であったため繰延資産(開業費3億円)の償却費を必要経費に算入していませんでした。

Aは、この繰延資産につき本年分及び翌年分の確定申告において、各1億5千万円の償却費を、必要経費に算入することができるのでしょうか?

答え

任意償却が可能な繰延資産の未償却残高は、

いつでも償却費として必要経費に算入することができます。

繰延資産(開業費)の償却費の計算については、

  • 60か月の均等償却、又は
  • 任意償却

のいずれかの方法によることとされています(所得税法施行令第137条第1項第1号、第3項)。

任意償却は、繰延資産の額の範囲内の金額を償却費として認めるもので、その下限が設けられていないことから、

支出の年に全額償却してもよく、全く償却しなくてもよいと解されます。

また、繰延資産となる費用を支出した後60か月を経過した場合に、償却費を必要経費に算入できないとする特段の規定はないことから、

繰延資産の未償却残高はいつでも償却費として必要経費に算入することができます。

なお、支出した開業費の内容及びその開業費の額が過年分において必要経費に算入されていないことを明らかにしておく必要があります。

どこを見れば良いのか?

貸借対照表に、

  • 開業費
  • 創立費
  • 開発費
  • 株式交付費
  • 社債発行費等

が計上されたままになっているケースがありますので、一度、ご自身の決算書の【貸借対照表】に、これらの科目が計上されていないか、

ご確認されてはいかがでしょうか。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅