税理士サンタの節税ブログ

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【198】ふるさと納税の盲点

税理士サンタ🎅です。

【ふるさと納税】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20240203231100j:image

ふるさと納税について

ふるさと納税については、下記のブログで軽くご説明済みですので、ご参照ください。

ふるさと納税の返礼品の所得区分は?

ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得ですが、

一時所得の特別控除額は最高50万円とされていますので、その年中の他の一時所得も含めた一時所得の収入金額の合計額が50万円を超えない場合、

課税関係は生じません。

ふるさと納税の返礼品の収入計上時期

個人Aは、昨年11月にB市に対してふるさと納税による寄附を行ったところ、

本年2月にその謝礼としてB市から特産品(以下「返礼品」といいます。)を受け取りました。

ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得になりますが、

個人AがB市から供与された返礼品に係る経済的利益は、

  • ふるさと納税を行った昨年と、
  • 返礼品を受け取った本年

のいずれの年分の一時所得になるのか、つまり、ふるさと納税の収入計上時期は、

個人Aが返礼品を受け取った年分の一時所得となります。

ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は一時所得に該当しますが、

一時所得の総収入金額の収入すべき時期は、

その支払を受けた日によるのが原則です(所得税基本通達36-13)。

したがって、個人AがB市から供与されたふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、個人Aが返礼品を実際に受け取った年分の一時所得として収入を計上することになります。 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅