税理士サンタ🎅です。
【ふるさと納税の返礼品を確定申告しないといけない人とは?】について、お話しいたします。
ふるさと納税の返礼品は一時所得
ふるさと納税の返礼品が一時所得になることは、過去のブログでも記載いたしました。
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされています。
一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって、所得税額を計算することとされていますので、
他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。
いくら以上のふるさと納税をして返礼品をもらうと、確定申告が必要?
ふるさと納税の返礼品については、総務省により、
- 返礼品は、寄付額の3割以下
- 【返礼品+経費】の総額は、寄付額の5割以下
というルールが定められています。
つまり、簡単に考えると、
50万円の返礼品の場合は、
50万円÷3割=1,666,666円
の寄付額までであれば、たとえ返礼品をもらったとしても、確定申告は不要ということが分かります。
では、1,666,666円のふるさと納税をできる人は、いくらの給与の方なのでしょうか。
生命保険の解約返戻金など、他の一時所得がないという前提で、次へ進みます。
ふるさと納税の返礼品を申告しないといけない人の年収は?
今回の本題です。
- 給与所得だけで、
- 扶養者はおらず、
- 保険料控除などもなく、
- 給与所得以外の他の所得もない場合、
ふるさと納税の返礼品を確定申告で一時所得として申告しないといけない人の年収は、
4千万円以上の年収の方となります。
- 2023年の平均年収は457万6000円
- 2千万円以上の年収の方は、全体の1%程度
このことから、ほとんどの方が、ふるさと納税の返礼品は、一時所得として申告しなくても良いことが分かります。
ただし、生命保険の解約返戻金がある年などは、一時所得が上がり、合計所得金額も増額となりますためご注意ください。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに
By.税理士サンタ🎅