税理士サンタの節税ブログ

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【207】倒産防止共済、改悪!!

税理士サンタ🎅です。

【倒産防止共済、改悪!!】について、お話しいたします。

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倒産防止共済とは

倒産防止共済については、過去のブログをご参照ください。

倒産防止共済の改正(改悪)について

倒産防止共済が改正になります。

残念ながら、改悪です。。

倒産防止共済(セイフティネット)の共済契約の解除(解約)をした後に、

再度、共済契約を締結した場合、

その解除の日から2年間は損金算入できなくなります。

つまり、支払った掛金を損金算入させたい場合は、解約後、2年以上経過してから加入する必要があります。

ただし、解約後、即新たに共済契約をした場合、2年間は、支払った掛金は資産計上となりますが、

新たに契約した共済を解約する際には、資産計上額を上回った額が益金となるため、結果は同じにはなります。

具体例1、1回目の共済を解約後、即次の共済に加入した場合

前提

  • 毎年240万円の掛金を支払う。
  • 1回目の共済を解約する。
  • 即、2回目の共済に加給する。掛金は同じ"40万円

仕訳

1年目  1回目の共済を解約した。

仕訳      預金800万円/雑収入800万円

1年目   2回目の共済に即加入し、1年目分240万円を支払った。

仕訳      掛金(資産)240万円/預金240万円

2年目   2回目の共済の2年目240万円を支払った。

 仕訳     掛金(資産)240万円/預金240万円

3年目   2回目の共済の3年目240万円を支払った。

仕訳      保険料240万円/預金240万円

4年目   2回目の共済の4年目の残り80万円を支払った。

合計800万円までしか掛けることができないため、残りの掛金は、800万円-240万円×3年=80万円。

仕訳       保険料80万円/預金80万円

5年目   2回目の共済を解約した。

800万円の入金がありますが、2年分の480万円は、資産に計上されています。

仕訳       預金800万円/掛金(資産)480万円

                                     /雑収入       320万円

まとめ

  • 損金算入した金額は、保険料240万円+保険料80万円=320万円
  • 益金算入した金額は、雑収入320万円

つまり、

損金算入した金額320万円=益金算入した金額+320万円

と、掛けている期間トータルでは同じになります。

具体例2、1回目の共済を解約後、2年間待ってから、2回目の共済に加入した場合

前提

  • 毎年240万円の掛金を支払う。
  • 1回目の共済を解約する。
  • 2回目の共済は、1回目の共済を解約後、2年間経過してから加給する。
  • 掛金は同じ240万円。

仕訳

1年目  1回目の共済を解約した。

仕訳      預金800万円/雑収入800万円

3年目   2回目の共済に加入し、毎年240万円を支払う。

仕訳      掛金(資産)240万円/預金240万円

4年目  2回目の共済の2年目240万円を支払った。

 仕訳     掛金(資産)240万円/預金240万円

5年目  2回目の共済の3年目240万円を支払った。

仕訳      保険料240万円/預金240万円

6年目  2回目の共済の4年目の残り80万円を支払った。

合計800万円までしか掛けることができないため、残りの掛金は、800万円-240万円×3年=80万円。

仕訳       保険料80万円/預金80万円

7年目  2回目の共済を解約した。

仕訳       預金800万円/雑収入800万円

まとめ

  • 損金算入した金額は、保険料800万円
  • 益金算入した金額は、雑収入+320万円

つまり、

損金算入した金額800万円=益金算入した金額800万円

と、掛けている期間トータルでは同じになります。

結論

この税制改正により、単年度で見ると、1回目の共済解約後、即、2回目の共済に加入しても、掛金は資産計上になりますため、2回目の共済掛金は節税にはなりません。

しかし、

1回目の共済を解約後、即次の共済に加入した場合(具体例1)と、

1回目の共済を解約後、2年間待ってから、2回目の共済に加入した場合(具体例2)では、

  • 損金算入できた金額と、
  • 解約時の益金算入される金額

は共に同額であるため、期間トータルでは、どちらも同じになります。

つまり、

  • 単年度で見ると、この改正は改悪
  • 期間トータルで見ると、以前と同じ

という結果にはなりますので、今年節税したい場合は、確かに改悪です。

 

 

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.税理士サンタ🎅