税理士サンタ🎅です。
【倒産防止共済、改悪!!】について、お話しいたします。
倒産防止共済とは
倒産防止共済については、過去のブログをご参照ください。
倒産防止共済の改正(改悪)について
倒産防止共済が改正になります。
残念ながら、改悪です。。
倒産防止共済(セイフティネット)の共済契約の解除(解約)をした後に、
再度、共済契約を締結した場合、
その解除の日から2年間は損金算入できなくなります。
つまり、支払った掛金を損金算入させたい場合は、解約後、2年以上経過してから加入する必要があります。
ただし、解約後、即新たに共済契約をした場合、2年間は、支払った掛金は資産計上となりますが、
新たに契約した共済を解約する際には、資産計上額を上回った額が益金となるため、結果は同じにはなります。
具体例1、1回目の共済を解約後、即次の共済に加入した場合
前提
- 毎年240万円の掛金を支払う。
- 1回目の共済を解約する。
- 即、2回目の共済に加給する。掛金は同じ"40万円
仕訳
1年目 1回目の共済を解約した。
仕訳 預金800万円/雑収入800万円
1年目 2回目の共済に即加入し、1年目分240万円を支払った。
仕訳 掛金(資産)240万円/預金240万円
2年目 2回目の共済の2年目240万円を支払った。
仕訳 掛金(資産)240万円/預金240万円
3年目 2回目の共済の3年目240万円を支払った。
仕訳 保険料240万円/預金240万円
4年目 2回目の共済の4年目の残り80万円を支払った。
合計800万円までしか掛けることができないため、残りの掛金は、800万円-240万円×3年=80万円。
仕訳 保険料80万円/預金80万円
5年目 2回目の共済を解約した。
800万円の入金がありますが、2年分の480万円は、資産に計上されています。
仕訳 預金800万円/掛金(資産)480万円
/雑収入 320万円
まとめ
- 損金算入した金額は、保険料240万円+保険料80万円=320万円
- 益金算入した金額は、雑収入320万円
つまり、
損金算入した金額320万円=益金算入した金額+320万円
と、掛けている期間トータルでは同じになります。
具体例2、1回目の共済を解約後、2年間待ってから、2回目の共済に加入した場合
前提
- 毎年240万円の掛金を支払う。
- 1回目の共済を解約する。
- 2回目の共済は、1回目の共済を解約後、2年間経過してから加給する。
- 掛金は同じ240万円。
仕訳
1年目 1回目の共済を解約した。
仕訳 預金800万円/雑収入800万円
3年目 2回目の共済に加入し、毎年240万円を支払う。
仕訳 掛金(資産)240万円/預金240万円
4年目 2回目の共済の2年目240万円を支払った。
仕訳 掛金(資産)240万円/預金240万円
5年目 2回目の共済の3年目240万円を支払った。
仕訳 保険料240万円/預金240万円
6年目 2回目の共済の4年目の残り80万円を支払った。
合計800万円までしか掛けることができないため、残りの掛金は、800万円-240万円×3年=80万円。
仕訳 保険料80万円/預金80万円
7年目 2回目の共済を解約した。
仕訳 預金800万円/雑収入800万円
まとめ
- 損金算入した金額は、保険料800万円
- 益金算入した金額は、雑収入+320万円
つまり、
損金算入した金額800万円=益金算入した金額800万円
と、掛けている期間トータルでは同じになります。
結論
この税制改正により、単年度で見ると、1回目の共済解約後、即、2回目の共済に加入しても、掛金は資産計上になりますため、2回目の共済掛金は節税にはなりません。
しかし、
1回目の共済を解約後、即次の共済に加入した場合(具体例1)と、
1回目の共済を解約後、2年間待ってから、2回目の共済に加入した場合(具体例2)では、
- 損金算入できた金額と、
- 解約時の益金算入される金額
は共に同額であるため、期間トータルでは、どちらも同じになります。
つまり、
- 単年度で見ると、この改正は改悪
- 期間トータルで見ると、以前と同じ
という結果にはなりますので、今年節税したい場合は、確かに改悪です。
By.税理士サンタ🎅
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