税理士サンタの節税ブログ

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【67】中退共制度について

中退共(中小企業退職金共済)は活用されていますか?

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【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【中退共】についてお話しいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーー
分っかりやすい目次
【中退共(中小企業退職金共済)】

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◆制度概要

中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた、中小企業のための国の退職金制度です。

中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

◆メリット1、税法上、全額損金算入できます。

節税保険がほぼ全滅となった今、

中退共制度の掛金は、

  • 法人の場合は損金として、
  • 個人事業主の場合は必要経費にすることができます。

※資本金または出資金が1億円を超える法人の法人事業税については、外形標準課税が適用されますのでご留意ください。

◆メリット2、国の助成あり【新規加入助成】

新しく中退共制度に加入する事業主に

  1. 掛金月額の2分の1(従業員ごと上限 5,000円)を加入後4か月目から1年間、国が助成します。
  2. パートタイマー等短時間労働者の特例掛金月額(掛金月額 4,000円以下)加入者については、1に次の額を上乗せして助成します。

掛金月額 2,000円の場合は 300円

                 3,000円の場合は 400円

                 4,000円の場合は 500円

ただし、次に該当する事業主は、新規加入助成の対象にはなりません。

  • 同居の親族のみを雇用する事業主
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している事業主
  • 適格退職年金制度から移行してきた事業主 
  • 解散存続厚生年金基金から資産移換の申出を希望する事業主
  • 特退共事業廃止団体から資産引渡の申出を行う事業主
  • 合併等に伴い企業年金から資産移換の申出を行う事業主
  • 合併等をした日以後に、企業年金への資産移換を目的として初めて退職金共済契約を締結し、被共済者全員が資産移換のための契約解除をする事業主
◆メリット3、国の助成あり【月額変更助成】

掛金月額が18,000円以下の従業員の掛金を増額変更する事業主に、増額分(増額前※1と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を1年間、国が助成します。

20,000円以上の掛金月額からの増額は助成の対象にはなりません。

月額変更助成期間中に再度、増額変更する場合には、前の「月額変更助成」は中止され、新しい「月額変更助成」が対象となります。

◆メリット4、提携割引サービスが利用できる

中退共制度の加入者は、中退共と提携しているホテル、レジャー施設等を、加入企業の特典として割引料金でご利用になれます。 

まさに福利厚生制度です。

◆メリット5、前納すると割引かれ、支払った金額を損金(必要経費)にできる。

毎月の掛金は12か月を限度として、まとめて前納することができます。

前納があったときには、中退共は、年1.0%の率を基に計算した前納減額金を当該掛金月額から差し引いて共済契約者に請求します。

加えて、支払った金額を、

  • 法人の場合は損金に
  • 個人の場合は必要経費に

できます。

◆中退共のデメリット1、掛捨、元本割れのリスクあり

加入して1年未満で従業員が退職した場合、退職金は支給されません。つまり、掛け捨てになります。

  • 掛金の納付が1年未満の場合は、退職金は支給されません。
  • 掛金の納付が2年未満の場合は、元本が割れます。
  • 元本割れしないためには、2年から3年6カ月の加入が必要で、 3年7カ月から掛金相当額を上回る額を受けとることができます。

これは中退共が、長期加入者の退職金を手厚くするためのしくみになっているためです。

◆中退共のデメリット2、原則全員加入で、事業主や役員は加入できない。

原則として全従業員を加入させる必要があります。事業主役員加入できませんが、使用人兼務役員として賃金の支払いを受けている場合は加入することができます。

ただし、定年などで短期間内に退職することが明らかな従業員や、期間を定めて雇われている従業員等は加入させなくてもよいことになっています。

◆中退共のデメリット3、不正をしても支払われてしまう。

従業員が退職したときは、その従業員の請求に基づいて中退共から退職金が直接支払われます。

つまり、不正を働いた従業員にも退職金は支払われてしまいます。これはあり得ないですよね。。

でも企業型確定拠出年金も同じなんです。。

◆中退共のまとめ

中退共にはデメリットもありますが、福利厚生対策としては、総じて素晴らしい制度だと思います。ご検討されてはいかがでしょうか。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【節税税理士・公認会計士】
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