税理士サンタの節税ブログ

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【12】倒産防止共済(セイフティネット)について

倒産防止共済(セイフティネット)について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、

【倒産防止共済(経営セイフティ共済)(セイフティネット)】

について、【夫デ節税公認会計士】がお伝えしたいと思います。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【倒産防止共済(経営セイフティ共済)】

◆倒産防止共済の制度概要

【倒産防止共済(経営セイフティ共済)(セイフティネット)】について

こちらは、国の機関である中小機構の制度となります。

経営セーフティ共済  制度概要より

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【No10】【小規模企業共済】と同じ中小機構です。

小規模企業共済については、以下のリンクをご参照ください。

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年間240万円(月20万円)の掛金が上限で、

800万円に達するまで掛けることができます。

そして、その掛金(最大、年240万円)は、全額損金になります。


そして、掛金が800万円に達するまで掛けますと、そこで支払はストップとなり、

その後はいつでも解約することができ、解約すると、満額の800万円が入金されます。

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厳密には、

自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、

40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

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ただし、

解約時の800万円は収入になりますので、

大きな経費の支払をするとき、

 

例えば、将来事業を辞めて退職金をお取りになるときの原資に充当したり、

大幅な修繕を行い、修繕費が発生するときなど、

 

解約金と同額以上の経費が発生する年度において、倒産防止共済の800万円を解約すれば、

 

雑収入800万円
退職金800万円
差引   0円

 

となり、解約時には、解約金に対しては法人税は課税されません。

 

しかし、大きな支払がない年度において倒産防止共済を解約すると、せっかくコツコツ節税していたとしても、

一気に法人税が260万円ほど課税されてしまいます。

 

そのため、倒産防止共済の加入をご検討される場合は、

解約時に、どのような経費を作るかをまずお考えになってから、加入された方が良いと思います。

 

最も使いやすいのは、役員ご自身の退職金に充てることです。

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◆倒産防止共済のメリット

メリットは、

  • 掛けている間は全額損金になる点。
  • 40か月以上納めていれば、掛金全額が戻る点

 

◆倒産防止共済のデメリット

デメリットは、

  • 倒産防止共済の解約が将来であれば、その間資金を自由には動かせず(解約時には益金になるため)、資金を寝かせてしまう点。
  • 解約が加入から1年以内であれば、掛け捨てになる点
  • 掛金を12か月以上納めたとしても、40ヶ月未満で解約すると、掛金総額の8割以上しか戻らない点。
  • 解約時には収入計上となるため、どのような経費を解約金に充てるか、十分な検討が必要である点。
  • 個人事業時代に倒産防止共済に加入し、その後、法人設立をして引き継ぐと、個人では解約という扱いになり、所得に計上れるため、個人事業の方のご記入には、特に慎重な判断が必要である点

 

です。

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では、本日は、【倒産防止共済(経営セイフティ共済)(セイフティネット)】についてお伝えしました。

 

本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

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