税理士サンタの節税ブログ

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【18】インボイス制度のまとめ

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【インボイス制度の端的なまとめ】について、

【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

 

最後まで宜しくお願いいたします。


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目次【インボイス制度の端的なまとめ】

 

【免税事業者】の方

免除事業者の方は、同業他社で登録事業者(消費税の課税事業者)がいた場合、そちらへ仕事が流れ、その結果、職を失う可能性があります。

 

つまり、課税事業者になって、登録事業者になる必要は本当にないのか、仕事は失わないのかを考える必要があります。

 
 
【課税事業者】の方

課税事業者の方は段階的な増税になり、6年後以降は、今まで11,000円払っていた額が、12,000円の負担になってしまいます。

(消費税の計算が本則課税で、課税売上割合が100%の場合)

 

そのため、

その免税事業者(非登録事業者)へ仕事の依頼を継続すべきかどうか、

 

同業他社で登録事業者がいないかどうかの検討が必要です。

 

要は、業者の変更を検討する必要があります。

 

または、その免税事業者が、登録事業者(課税事業者)になってもらうことはできないかを、相談する必要があります。

値引き交渉は間違ってもしないように、ご注意ください。
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インボイス制度の始まりまで残り2ヶ月を切りました。
適切なご判断に迫られています。

損をしないように、ご自身の置かれている立場で、正しい判断をお願いいたします。

 

では、本日は、

【インボイス制度の端的なまとめ】について、

【夫デ節税公認会計士】がお伝えいたしました。

 

本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

 

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