【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【インボイス制度の端的なまとめ】について、
【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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目次【インボイス制度の端的なまとめ】
【免税事業者】の方
免除事業者の方は、同業他社で登録事業者(消費税の課税事業者)がいた場合、そちらへ仕事が流れ、その結果、職を失う可能性があります。
つまり、課税事業者になって、登録事業者になる必要は本当にないのか、仕事は失わないのかを考える必要があります。
【課税事業者】の方
課税事業者の方は段階的な増税になり、6年後以降は、今まで11,000円払っていた額が、12,000円の負担になってしまいます。
(消費税の計算が本則課税で、課税売上割合が100%の場合)
そのため、
その免税事業者(非登録事業者)へ仕事の依頼を継続すべきかどうか、
同業他社で登録事業者がいないかどうかの検討が必要です。
要は、業者の変更を検討する必要があります。
または、その免税事業者が、登録事業者(課税事業者)になってもらうことはできないかを、相談する必要があります。
値引き交渉は間違ってもしないように、ご注意ください。
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インボイス制度の始まりまで残り2ヶ月を切りました。
適切なご判断に迫られています。
損をしないように、ご自身の置かれている立場で、正しい判断をお願いいたします。
では、本日は、
【インボイス制度の端的なまとめ】について、
【夫デ節税公認会計士】がお伝えいたしました。
本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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