ゴミ袋の消費税の取り扱いが、自治体によって異なる??
【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅です。
本日は、【市指定のごみ袋の消費税】について、お話しいたします。
税理士サンタ🎅の目次
【市指定のごみ袋の消費税】
◆なぜか異なるごみ袋の消費税区分について
自治体の指定ごみ袋や粗大ごみの処理券等をスーパーやコンビニなどで購入する際、レシートをご覧になられたことはありますか?
実は、自治体指定のごみ袋や粗大ごみの処理件などは、
ごみ袋の条例等の内容に応じて、課税や非課税、不課税など課税関係が異なります。
おかしなことですが。。
以下、その理由を考察します。
(以下、ごみ袋と表現します)
◆自治体指定のごみ袋の消費税区分について
自治体によって、ごみ袋の消費税の考え方が、課税、非課税、不課税と異なるとお伝えしましたが、それぞれで、どのようか考え方が生じるのでしょうか。
- 課税仕入として考える場合
各自治体から仕入れたごみ袋等自体の譲渡として考える場合は、課税取引となります。
- 非課税仕入として考える場合
各自治体から仕入れたごみ袋等をスーパーなどで購入する時には、まだごみを処分するのではなく、物品切手の譲渡として考えると、非課税取引となります。
- 不課税仕入として考える場合
受託販売(一時的な代金の預かり)として考えると、課税対象外(不課税取引)となります。
◆ごみ袋を購入すると、自治体によって消費税コードは変わるの?
では、各自治体によってごみ袋の消費税の取り扱いが変わるのであれば、会計ソフトへの入力時には、自治体によって消費税のコードを変更する必要があるのでしょうか。
この点、国税庁は、ごみ袋を販売するスーパーやコンビニ側に立った答えを掲載しています。
ごみ袋等の販売により収受する金銭は、
各自治体におけるごみ処理という役務の提供(課税資産の譲渡等)の対価(ごみ処理手数料)を各自治体に代わって収受するという側面を有するものであるため、
その販売が非課税取引や不課税取引(以下「非課税取引等」といいます。)となるものであっても、
媒介者交付特例を活用し、顧客に対して、小売店等の名称や登録番号を記載した適格請求書等の交付を行うこととしても差し支えありません。
(割愛)
小売店等からごみ袋等を購入した事業者が、その購入したごみ袋等のうち、自ら引換給付(ごみ処理という役務の提供)を受けるものにつき、
継続してそのごみ袋等の対価を支払った日の属する課税期間の課税仕入れとする場合には、
各自治体の条例等の内容にかかわらず、
小売店等から交付を受けた媒介者交付特例に係る適格請求書等及び一定の事項を記載した帳簿の保存により、仕入税額控除の適用を受けることが可能です。
→
要約すると、
- スーパーやコンビニは、各自治体がごみ袋を非課税や不課税と考えていても、ごみ袋に対してインボイスの発行が可能で、
- スーパーやコンビニでごみ袋を購入した事業者は、スーパーから受領したインボイスや領収書などを元に、継続適用を条件に、ごみ袋を仕入税額控除ができる、つまり、課税仕入として処理ができる。
となります。
ちなみに、興味深いのが、
ごみ袋等の販売が非課税取引等となる場合に、媒介者交付特例を活用し適格請求
書等の交付を行ったとしても、
小売店等において課税資産の譲渡等として取り扱う 必要はありません。
と記載がありますが、
要約すると、
- スーパーやコンビニは、自治体がごみ袋を非課税や不課税と考えていても、インボイスの交付はできるが、課税売上として考えなくても問題がない。
となります。
ちょっとそこが理解に苦しみます。。
インボイスを発行できるということは、課税売上であることが前提なはずなので、
- スーパーやコンビニは、ごみ袋を販売する際に課税売上と考えてインボイスを発行したとしても、課税売上として処理しなくて良い
ということは、
スーパーやコンビニ目線で考えると、インボイスを発行しておきながら、非課税や不課税として判断した方が消費税は節税になります。
論理破綻しているように感じますが。。
◆ごみ袋の消費税の結論
- スーパーやコンビニは、ごみ袋を販売する際には、インボイスを発行しておいて、ご自身の決算時には、非課税や不課税として処理をする。
- ごみ袋を購入する事業者は、領収書でごみ袋が非課税or不課税となっていても、課税仕入で処理をする。
これが節税となります。
ご説明しておきながら、??が付いてしまいますが、ぜひ節税になる処理をしてみてください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
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By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅
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