税理士サンタの節税ブログ

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【103】売⼿負担の振込⼿数料について

【税理士サンタ🎅】です。

本日は、【売⼿負担の⼿数料は、どうするのが得か!?】について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231109170232j:image

税理士サンタ🎅の目次

【売⼿負担の振込⼿数料について】

返還インボイスの交付義務について

インボイス発行事業者が、国内で行った課税資産の譲渡等につき、

返品値引き割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には、

返還インボイスの交付義務があります。

 

返還インボイスの交付義務免除について

返品値引き割戻しなどの売上げに係る対価の返還等の金額が、

税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます。f:id:couple-cpa:20231109165737j:image

返還インボイスの交付義務免除の具体例

例えば、

  • 売手が負担する振込手数料相当額を、
  • 売上値引きとして処理している場合

には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、

当該売上値引きに係る返還インボイス交付義務が免除されます。

 

売手負担の手数料を課税仕入として処理した場合
  • 売手が負担する振込手数料相当額を、
  • 課税仕入れとして処理している場合には

金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となります。 

 

なお、

  • 売手が負担する振込手数料相当額について、
  • 経理処理を支払手数料としつつ、
  • 消費税法上売上げに係る対価の返還等とすることもできますが、

この場合であっても、

  • 売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、
  • 売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うことから、
  • 適用税率に応じた区分のほか、
  • 帳簿に売上げに係る対価の返還等に係る事項を記載する必要があります。

 

この点、

  • 支払手数料のコードを売上げに係る対価の返還等と分かるように別に用意するといった、
  • 通常の支払手数料と判別できるように明らかにする対応が考えられます。
結論
  • 売手が負担する手数料を、
  • 売上値引きとして処理した場合
  • その手数料が税込1万円未満であれば、
  • 返還インボイスの交付義務が免除されるため、

最も楽です!!

 

  • 手数料が税込1万円以上の場合や、
  • 仕訳の消費税区分を、課税仕入として処理した場合は、

インボイスは免除されませんので、ご注意ください。

このインボイス制度の開始を機に、

弊社(売手)負担の支払手数料は、インボイス制度上、処理が面倒になるので、今後は御社でご負担をお願いします

と、各社にお願いされるケースも増えているので、ぜひお試しください。

経費削減にも繋がりますので!!

 

節税のご提案は、あなたの決算内容に応じて個別にご提案いたします。

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

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By.【税理士サンタ🎅】

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