インボイス制度における入場券等回収特例の具体例について
【税理士サンタ🎅】です。
本日は、【インボイス制度における入場券等回収特例の具体例】について、お話しいたします。
節税@税理士の目次
【インボイス制度の従業員の立替関連において、何がどの特例に該当するのか】
- 従業員の立替経費についての特例4つについて
- それぞれの特例の具体例
- 公共交通機関特例と入場券等回収特例の違いについて
- 簡易インボイスとは
- 簡易インボイスについて
- 簡易インボイスの発行ができる事業
- 入場券等回収特例の具体例
従業員の立替経費についての特例4つについて
インボイス制度が始まって1ヶ月が経ちました。
従業員や役員が経費の立替をした際に、各種特例が認められています。
- 公共交通機関特例
- 出張旅行費特例
- 自動販売機特例
- 入場券等回収特例
それぞれの特例の具体例
それぞれの特例の違いですが、簡単な具体例で見ると、
- 公共交通機関特例は、電車、バス、船
- 出張旅行費特例は、飛行機、日当、ホテル、タクシー
- 自動販売機特例は、自販機の飲食物、コインロッカー、コインランドリー、銀行のATM
です。では、
- 入場券等回収特例って何?
- 公共交通機関特例と何が違うの?
と疑問に思われませんか?
従業員の立替経費に係る特例の具体例は、以下をご覧ください。
具体例を記載してまとめているので、分かりやすいと思います。
【99】インボイス制度の従業員立替において、何がどの特例に該当するのか - 税理士サンタの節税ブログ
公共交通機関特例と入場券等回収特例の違いについて
まず、公共交通機関特例は、
【3万円未満の】公共交通機関による、旅客の運送に伴う請求書については、
適格請求書を交付することが困難であるとして
その交付が免除される特例であり、
例として、電車、バス、船です。(3万円以上はインボイス必要)
入場券等回収特例は、
切符や特急券などと同じように、
簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)がある入場券などで、
使用後に回収される取引については、インボイスの保存が不要とされている特例です。
簡易インボイスとは
続いて、簡易インボイスについて見ていきます。
簡易インボイスについて
簡易インボイス(適格簡易請求書)とは、
- 適格請求書発行事業者が、
- 不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、
- 適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます(消法 57 の4②、消令 70 の 11)。
簡易インボイスの発行ができる事業
簡易インボイスの発行ができる事業は、
① 小売業
② 飲食店業
③ 写真業
④ 旅行業
⑤ タクシー業
⑥ 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
⑦ その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
であり、
①から⑤までの事業については、「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありません
ので、例えば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、その形態を問わず、適格簡易請求書を交付することができます。
また、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断します。
例えば、以下のような事業が該当することとなります。
- 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名又は名称等を確認せず、
取引条件等をあらかじめ提示して相手方を
問わず広く資産の譲渡等を行うことが
常態である事業
- 事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、
相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等
を行っている事業(取引の相手方について
資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要
とし、取引の相手方ごとに個別に行われる
取引であることが常態である事業を
除きます。)
入場券等回収特例の具体例
そこで、入場券等回収特例の対象となる取引は、
- 相手方の氏名又は名称等を確認せず、
- 取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である
- 入場券などで、
- 使用後に回収される取引
であることが分かります。
つまり、入場券等回収特例の具体例は、
- 映画館
- 博物館
- 動物園
- 水族館
などが該当するのではないかと考えられます。
つまり、
- 接待交際費
- 図書研修費
- 福利厚生費
- 雑費
この当たりの勘定科目に該当する内容ではないかと考えています。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
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By.【税理士サンタ🎅】
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