税理士サンタの節税ブログ

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【102】クレジットカード明細があれば、レシート等は破棄して良いのか?

【税理士サンタ🎅】です。

本日は、【クレジットカード明細があれば、レシート等は破棄して良いのか?】について、お話しいたします。

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税理士サンタ🎅の目次

【クレジットカード明細があれば、レシート等は破棄して良いのか?】

◆クレジットカード支払いについて

クレジットカードで事業に必要なものの支払をした場合

  • 購入時にレシートや領収書を受け取りますが、
  • クレジットカード明細も、マイページで確認できます。

インボイス制度が始まるまでは、

  • 税込3万円未満の決済に関しては、
  • 帳簿に一定事項を記入するのみで、
  • 仕入税額控除を受けておられた方も多いと思います。

つまり、領収書等を保存する必要はありませんでした。

しかし、もう現状はこの3万円基準はありませんので、

クレジットカード決済をしたとしても、

領収書等の証憑の保存は必須ですが、

別途、少額特例が定められました。

 

少額特例とは、

  • 税込み1万円未満の課税仕入については、
  • 帳簿に一定事項を記入するのみで、
  • 仕入税額控除を受けることができるという特例です。

前述の3万円未満という金額が、1万円未満に下がったとご理解ください。

 

つまり、カード決済の場合

  • 原則、領収書等の証憑は必須
  • 例外、少額特例あり

では、少額特例とは何でしょうか?誰でも使えるのでしょうか?

少額特例とは?

少額特例とは、

  • 「税込」1万円未満の課税仕⼊れについては、
  • 帳簿に一定事項の記入をすれば、
  • 領収書等の保存をしなくても
  • 仕入税額控除ができるという制度です。
  •  

【「税込」1万円未満の課税仕⼊れについては】

と、課税仕入に限定されている理由は、そもそも非課税仕入や不課税仕入については、仕入税額控除ができないためです。

 

少額特例の適⽤対象者

少額特例は、残念ながら誰でも使える訳ではありません。

  • 基準期間における課税売上⾼が1億円以下

⼜は

  • 特定期間(※)における課税売上⾼が5千万円以下の事業者

が、適⽤対象者となります。

 

※ 「特定期間」とは、

  • 個⼈事業者は、前年1〜6⽉までの期間
  • 法⼈は、前事業年度の開始の⽇以後6⽉の期間をいいます。
  • なお、特定期間における5千万円の判定に当たり、課税売上⾼による判定に代えて給与⽀払額の合計額の判定によることはできません。

 

税込1万円を判定する取引単位について

少額特例の判定単位は、

  • 課税仕⼊れに係る1商品ごとの⾦額により判定するのではなく、
  • ⼀回の取引の合計額税込1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。

 

例えば、9,000 円の商品と 8,000 円 の商品を同時に購⼊した場合は、合計 17,000 円なので、少額特例の対象とはなりません。

 

また、⽉額 200,000 円(稼働⽇ 21 ⽇)で個⼈事業者に外注を⾏った場合、稼働⽇で按 分すると1万円未満となりますが、

⽉単位での取引(200,000 円の取引)と考えますので、少額特例の対象とはなりません。

 

少額特例の適用はあくまで限定的

少額特例は、

令和5年10⽉1⽇から令和11年9⽉30⽇までの期間が適⽤対象期間

となり、その間に⾏う課税仕⼊れが適⽤対象となります。

そのため、たとえ課税期間の途中であっても、令和11年10⽉1⽇以後に⾏う課税仕⼊れについては、少額特例の適⽤はありません。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

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By.【税理士サンタ🎅】

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