税理士サンタの節税ブログ

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【91】インボイス制度~公共交通機関特例

【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅です。

本日は、【インボイス制度における、公共交通機関特例】について、お話しいたします。


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税理士サンタ🎅の目次

【インボイス制度における、公共交通機関特例】

公共交通機関とは

インボイス制度における公共交通機関特例でいうところの公共交通機関とは、

バス・鉄道・船舶など言い、

航空機、タクシーは、出張旅費特例の対象であり、公共交通機関特例の対象ではありません。

 

公共交通機関特例とは?

公共交通機関を利用した時の旅客運送費の支出が3万円未満の場合は、

公共交通機関特例によりインボイスの保存は不要です。

 

航空機、タクシーは、出張旅費特例の対象であり、

公共交通機関特例ではありません。

 

また、

・特急料金、急行料金

・寝台料金

→は、公共交通機関特例の対象ですが、

 

・駅などの入場料金

・手荷物の持込料

・貨物の預り料

→は、公共交通機関特例の対象外となっています。

 

立替金精算書について

出張旅費特例と同じく、従業員は会社に対して、

以下の情報(立替金精算書)を報告しなければなりません。

 

  • 立替金精算書に記載すべき項目
  • 相手方の氏名や名称
  • 取引日付
  • 取引きの内容
  • 支払対価の額
  • 公共交通機関特例適用の旨

 

これまでも、立替金精算書を使用されていた場合は、

☑️公共交通機関特例適用の旨

のチェックボックスを追記する必要があります。

3万円未満の基準について

3万円未満の基準は、1回の取引きで判断します。

 

例えば、

1人当たりの旅費は16,000円だった場合、

それぞれの従業員が各自で旅費を支払うと、1回の取引当たり3万円未満になるため、

公共交通機関特例が適用できますが、

 

1人の従業員が、同行者の旅費をまとめて立て替え払いした場合で、1人当たりの旅費は16,000円だったとしても、2人分をまとめて支払うと32,000円と、3万円以上になるため、公共交通機関特例の対象外となりますので、インボイスは必須となります。

公共交通機関特例の対象について

前述の通りではありますが、

バス、鉄道、船舶は、公共交通機関特例の対象ですが、

航空機やタクシーは対象外であり、出張旅費特例の対象となりますため、ご注意ください。

 

以下のInstagramもご参照ください。

https://www.instagram.com/p/CyjmWiBBwSA/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

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