税理士サンタの節税ブログ

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【99】インボイス制度の従業員立替において、何がどの特例に該当するのか

【インボイス制度において、何がどの特例に該当するのか】

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【税理士サンタ🎅】です。

本日は、【インボイス制度の従業員立替関連において、何がどの特例に該当するのか】について、お話しいたします。

 

節税税理士の目次

【インボイス制度の従業員の立替関連において、何がどの特例に該当するのか】

インボイス制度において、従業員の立替についての各種特例

インボイス制度では、従業員との立替についての各種特例が定められています。

  • 公共交通機関特例
  • 出張旅行費特例
  • 自動販売機特例
  • 入場券等回収特例→実務では無視

従業員の立替として、

  • ガソリン
  • 電車
  • 航空券
  • 新幹線
  • 高速道路
  • タクシー
  • コインパーキング  など、

多岐に渡りますが、

それぞれの立替がどの特例に該当するのか

順番に見ていきたいと思います。

従業員の立替に対する各種特例との対応

公共交通機関特例

以下は、公共交通機関特例の対象です。

1回当たりの精算税込3万円未満であれば、

帳簿のみの保存で、仕入税額控除が可能です。

  • 鉄道                          
  • 新幹線                      
  • 特急料金
  • 急行料金
  • 寝台料金                  
  • モノレール         
  • 路面電車      
  • バス            
  • 船舶            

 

公共交通機関特例に似ているもの

以下は、公共交通機関特例に似てはいますが、

公共交通機関特例の適用はありませんので、

インボイスは必須です。

  • 入場料              
  • 手回り品料金  

 

自動販売機特例

以下は、自動販売機特例の対象です。

1回当たりの精算税込3万円未満であれば、

帳簿のみの保存で、仕入税額控除が可能です。

  • 自販機の飲食料品        
  • コインロッカー        
  • コインランドリー      
  • 金融機関のATMの手数料を対価とする入出金サービスや振込サービス

 

自動販売機特例に似ているもの

以下は、自動販売機特例に似てはいますが、

自動販売機特例の適用はありませんので、

インボイスは必須です。

  • 小売店内のセルフレジ   
  • コインパーキング 
  • 飲食店などの自動券売機  
  • ネットバンキング 

 

出張旅費特例
  • 航空券      
  • ホテル代  
  • 出張日当  
  • タクシー   

 

出張旅費特例に似ているもの
  • コインパーキング →インボイス必須
  • 高速道路                →インボイス必須

 

入場券等回収特例
  • 簡易インボイスの記載事項がある入場券 →入場券等回収特例 (実務では無視で良いかと思います)

 

番外編~通勤手当
  • 通勤手当 →インボイス不要

        通勤手当は、非課税部分に限定されず、インボイスは不要です。

 

番外編~ガソリン代

ガソリン代は、支払方法によって取り扱いが異なります。

  1. 従業員が立て替えた場合
  2. 法人のクレジットカードで支払った場合

    1と2の場合は、給油時のインボイスの保存が

        必須です。

    3.掛けカードで支払った場合

       給油時の利用明細、月締めで発行される

       請求書の保存が必要です。    

特例を利用できるのは、従業員が立て替えたとき限定

これらの特例を適用できるのは、従業員や役員が個人的に立替払いをしたときだけ】です。

これらの特例が適用できる場合は、

  • 従業員や役員が、個人で立替払いをすれば、
  • 帳簿保存のみで
  • 仕入税額控除ができます。

ただし、

  • 業務に通常必要な額であり、
  • 立替金精算書を従業員や役員が記載し、
  • ○○特例適用の旨 と精算書に記載

をする必要があります。

 

つまり、

  • 会社の総務部が申し込んで、法人口座から支払った場合や、
  • 法人のクレジットカードで支払った場合、
  • 通常業務に必要な額を越えている場合、
  • ○○特例適用の旨 と記載していない場合は、

これらの特例に該当せず、インボイスは必須となり、受領したインボイスが、要件を満たしていない場合は、仕入税額控除ができません。

 

また、公共交通機関特例、自動販売機特例は、1回の精算で税込3万円未満であれば適用ができますが、3万円以上になると、特例の適用ができず、インボイスがないと仕入税額控除ができません。

 

結論、特例が適用できるのであれば、適用した方が節税になる

つまり、これらを総括すると、

上記の適用をできる場合は適用した方が、節税になります。

なぜなら、特例の適用ができると、帳簿保存のみでインボイスがなくても仕入税額控除ができるため、

 

仮に、

  • 出張で個人タクシーに乗り、
  • その個人タクシーがインボイスの登録をしていなくても、
  • 特例を使うことができれば、
  • 帳簿保存のみで、
  • 仕入税額控除ができます。

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

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By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

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