【インボイス制度において、何がどの特例に該当するのか】
【税理士サンタ🎅】です。
本日は、【インボイス制度の従業員立替関連において、何がどの特例に該当するのか】について、お話しいたします。
節税税理士の目次
【インボイス制度の従業員の立替関連において、何がどの特例に該当するのか】
- インボイス制度において、従業員の立替についての各種特例
- 従業員の立替に対する各種特例との対応
- 特例を利用できるのは、従業員が立て替えたとき限定
- 結論、特例が適用できるのであれば、適用した方が節税になる
インボイス制度において、従業員の立替についての各種特例
インボイス制度では、従業員との立替についての各種特例が定められています。
- 公共交通機関特例
- 出張旅行費特例
- 自動販売機特例
- 入場券等回収特例→実務では無視
従業員の立替として、
- ガソリン
- 電車
- 航空券
- 新幹線
- 高速道路
- タクシー
- コインパーキング など、
多岐に渡りますが、
それぞれの立替がどの特例に該当するのか
順番に見ていきたいと思います。
従業員の立替に対する各種特例との対応
公共交通機関特例
以下は、公共交通機関特例の対象です。
1回当たりの精算が税込3万円未満であれば、
帳簿のみの保存で、仕入税額控除が可能です。
- 鉄道
- 新幹線
- 特急料金
- 急行料金
- 寝台料金
- モノレール
- 路面電車
- バス
- 船舶
公共交通機関特例に似ているもの
以下は、公共交通機関特例に似てはいますが、
公共交通機関特例の適用はありませんので、
インボイスは必須です。
- 入場料
- 手回り品料金
自動販売機特例
以下は、自動販売機特例の対象です。
1回当たりの精算が税込3万円未満であれば、
帳簿のみの保存で、仕入税額控除が可能です。
- 自販機の飲食料品
- コインロッカー
- コインランドリー
- 金融機関のATMの手数料を対価とする入出金サービスや振込サービス
自動販売機特例に似ているもの
以下は、自動販売機特例に似てはいますが、
自動販売機特例の適用はありませんので、
インボイスは必須です。
- 小売店内のセルフレジ
- コインパーキング
- 飲食店などの自動券売機
- ネットバンキング
出張旅費特例
- 航空券
- ホテル代
- 出張日当
- タクシー
出張旅費特例に似ているもの
- コインパーキング →インボイス必須
- 高速道路 →インボイス必須
入場券等回収特例
- 簡易インボイスの記載事項がある入場券 →入場券等回収特例 (実務では無視で良いかと思います)
番外編~通勤手当
- 通勤手当 →インボイス不要
通勤手当は、非課税部分に限定されず、インボイスは不要です。
番外編~ガソリン代
ガソリン代は、支払方法によって取り扱いが異なります。
- 従業員が立て替えた場合
- 法人のクレジットカードで支払った場合
1と2の場合は、給油時のインボイスの保存が
必須です。
3.掛けカードで支払った場合
給油時の利用明細、月締めで発行される
請求書の保存が必要です。
特例を利用できるのは、従業員が立て替えたとき限定
これらの特例を適用できるのは、従業員や役員が個人的に立替払いをしたとき【だけ】です。
これらの特例が適用できる場合は、
- 従業員や役員が、個人で立替払いをすれば、
- 帳簿保存のみで
- 仕入税額控除ができます。
ただし、
- 業務に通常必要な額であり、
- 立替金精算書を従業員や役員が記載し、
- ○○特例適用の旨 と精算書に記載
をする必要があります。
つまり、
- 会社の総務部が申し込んで、法人口座から支払った場合や、
- 法人のクレジットカードで支払った場合、
- 通常業務に必要な額を越えている場合、
- ○○特例適用の旨 と記載していない場合は、
これらの特例に該当せず、インボイスは必須となり、受領したインボイスが、要件を満たしていない場合は、仕入税額控除ができません。
また、公共交通機関特例、自動販売機特例は、1回の精算で税込3万円未満であれば適用ができますが、3万円以上になると、特例の適用ができず、インボイスがないと仕入税額控除ができません。
結論、特例が適用できるのであれば、適用した方が節税になる
つまり、これらを総括すると、
上記の適用をできる場合は適用した方が、節税になります。
なぜなら、特例の適用ができると、帳簿保存のみでインボイスがなくても仕入税額控除ができるため、
仮に、
- 出張で個人タクシーに乗り、
- その個人タクシーがインボイスの登録をしていなくても、
- 特例を使うことができれば、
- 帳簿保存のみで、
- 仕入税額控除ができます。
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では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
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By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅
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