税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、info@couple-cpa.comへご連絡ください。

【98】退職金課税の改正が見送られた件について

退職金2024年税制改正見送られた件についてf:id:couple-cpa:20231101004257j:image

【税理士サンタ🎅】です。

本日は、【退職金の2024年税制改正が見送られた件】について、お話しいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

節税税理士の目次

【退職金の2024年税制改正が見送られた件】

税制改正が見送られた件

退職金の税制改正の議論がなされていましたが、

政府は、2024年の税制改正では、批判を受けて見送りになりました。

まずは、現状の退職金に関する税制を見ていきます。

退職金課税の制度が優遇されている理由

まず、現在の退職金に関する税金についてですが、

日本では未だに永年勤続が良しとされて風潮が存在するので、

退職金は、一般的には老後資金としての性格を有します。

そのため、退職金は、税務上優遇されています。

 

退職所得の計算式

まず、退職金に関する税金の計算式について

退職金-退職所得控除=退職所得

 

この退職所得に対して課税されますが、

退職所得控除は以下の計算に当てはめます。f:id:couple-cpa:20231101004947j:image

仮に、

・退職金が2,000万円

・勤続年数が30年の場合

 

①退職金2,000万円

②退職所得控除

   800万円+70万円×(30-20)=1,500万円

③退職所得

   ①-②=500万円

 

退職金についての所得税(本税のみ)

所得税は、

以下の計算式に当てはめます。f:id:couple-cpa:20231101005447j:image

退職所得が500万円の場合、

500万円×20%-427,500円

=572,500円

(別途、復興特別所得税と住民税が課税)

 

2,500万円の退職金に対して、

所得税の本税は572,500円なので、

税率は2.29%(所得税率本税のみ)

 

給与の場合、人によって所得控除が

異なるので、一概には言えませんが、

年収が350万円~400万円の方で、

所得税率(本税のみ)が5%です。

 

そのため、退職金に対する税率は、

いかに低いかご理解いただけるかと

思います。

 

今回の退職金の改正は、増税案でしたので、

サラリーマン増税とも報じられました。

 

しかし、中小企業で2,500万円も払える会社はなかなかありません。

 

岸田首相の考え方

となると、

岸田首相

【退職金課税の負担を強いたとしても、

影響があるのは高所得者のみだろう。

 

であれば、たとえ退職金が老後資金の

性質があったとしても、

老後生活には支障はないやろ。

 

ほな、退職金の税制改正や!!】

 

てなとこだと思います。

 

なにはともあれ、ひとまずは退職金の

2024年の税制改正は見送られました。

 

しかし、いつその議論が復活するかは、時間の問題ではないでしょうか。

 

今後も、高所得者、資産家に対する課税はより強化されていきます。。

 

節税対策をご検討されたい経営者、資産家の方は、ご連絡ください。

では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

Instagramでも情報配信しています。

ぜひご覧ください。

https://instagram.com/boki.study?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA==

 

By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅

ーーーーーーーーーーーーーーーー

税理士の顧問をお探しの方は、

info@couple-cpa.com

にご連絡をいただけますと、具体的なお話もいたします。

また、相続のご相談も承っております。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

他の士業の先生方へ

お客様は、総合的なサービスをお求めされておられます。

弁護士さん、司法書士さん、社会保険労務士さん、行政書士さん、不動産鑑定士さんなど、随時提携させていただける士業の先生方からのご連絡をお待ちしております。