退職金の2024年税制改正が見送られた件について
【税理士サンタ🎅】です。
本日は、【退職金の2024年税制改正が見送られた件】について、お話しいたします。
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節税税理士の目次
【退職金の2024年税制改正が見送られた件】
税制改正が見送られた件
退職金の税制改正の議論がなされていましたが、
政府は、2024年の税制改正では、批判を受けて見送りになりました。
まずは、現状の退職金に関する税制を見ていきます。
退職金課税の制度が優遇されている理由
まず、現在の退職金に関する税金についてですが、
日本では未だに永年勤続が良しとされて風潮が存在するので、
退職金は、一般的には老後資金としての性格を有します。
そのため、退職金は、税務上優遇されています。
退職所得の計算式
まず、退職金に関する税金の計算式について
退職金-退職所得控除=退職所得
この退職所得に対して課税されますが、
退職所得控除は以下の計算に当てはめます。
仮に、
・退職金が2,000万円
・勤続年数が30年の場合
①退職金2,000万円
②退職所得控除
800万円+70万円×(30-20)=1,500万円
③退職所得
①-②=500万円
退職金についての所得税(本税のみ)
所得税は、
以下の計算式に当てはめます。
退職所得が500万円の場合、
500万円×20%-427,500円
=572,500円
(別途、復興特別所得税と住民税が課税)
2,500万円の退職金に対して、
所得税の本税は572,500円なので、
税率は2.29%(所得税率本税のみ)
給与の場合、人によって所得控除が
異なるので、一概には言えませんが、
年収が350万円~400万円の方で、
所得税率(本税のみ)が5%です。
そのため、退職金に対する税率は、
いかに低いかご理解いただけるかと
思います。
今回の退職金の改正は、増税案でしたので、
サラリーマン増税とも報じられました。
しかし、中小企業で2,500万円も払える会社はなかなかありません。
岸田首相の考え方
となると、
岸田首相
【退職金課税の負担を強いたとしても、
影響があるのは高所得者のみだろう。
であれば、たとえ退職金が老後資金の
性質があったとしても、
老後生活には支障はないやろ。
ほな、退職金の税制改正や!!】
てなとこだと思います。
なにはともあれ、ひとまずは退職金の
2024年の税制改正は見送られました。
しかし、いつその議論が復活するかは、時間の問題ではないでしょうか。
今後も、高所得者、資産家に対する課税はより強化されていきます。。
節税対策をご検討されたい経営者、資産家の方は、ご連絡ください。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
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By.【節税税理士・公認会計士】改め、税理士サンタ🎅
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