税理士サンタの節税ブログ

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【15】【税理士報酬】について

【節税税理士・公認会計士】です。

本日は、【税理士報酬】について、

【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。

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目次【税理士報酬について】

◆個人事業主よりも法人の方が、税理士の顧問料は高い?

【個人事業と法人で、税理士の顧問料は変わるもんなん?】

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とのご質問をよく受けますが、税理士の顧問料は、個人と法人で確かに変わります。

 

個人事業主で利益が出られると、法人設立をご提案いたしますが、

その際に、値上げのお願いをすることも多いです。

 

その理由は、(個人の)所得税の確定申告よりも、法人税の確定申告の方が、作成書類が多岐に渡るためです。

 

私の御客様の個人事業主の方で、利益が出られる方は法人成りをご提案いたしますため、利益が出ていらっしゃる方で個人事業のまま経営される方はあまりいません。

(ご年齢や事業継続の期間などで、個人経営を継続される方もいらっしゃいます)

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◆法人成りを検討する目安について

では、いくら以上利益が出ると、法人成りをご検討されるべきか、気になられると思いますが、こちらにつきましては、一概には言えませんが、

課税所得(課税される元となる利益)が、500万円以上の方には、法人成りをご提案することが多いです。

 

◆課税所得とは

ここで、課税所得についてご説明いたします。

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法人設立については、

も併せてご覧ください。

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売上-経費-青色申告の特別控除=事業所得

 

事業所得+給与所得などのその他の所得=合計所得金額

(すべての利益の合計)

 

社会保険料控除や配偶者控除、基礎控除などの、すべての所得(利益)から差し引かれる控除金額の合計

=所得控除

 

②合計所得金額-③所得控除=課税所得

(課税される元となる所得)

 

この課税所得に対して税金が課税されます。

 

①事業所得が高くて、②合計所得金額が高くなったとしても、

③所得控除が多ければ、

あまり税負担は発生しません。

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事業で利益は出ていても、

扶養者が多い

控除項目が多い

などの理由で所得控除が多く、税金は少ないという方もおられますため、

 

法人成りのタイミングは、【課税所得】で判断しております。

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◆【売上や仕訳数により、税理士の顧問料は変動するん?】

【売上や仕訳数により、税理士の顧問料は変動するん?】

はい。仕訳数によって確認時間が変わってきますため、仕訳数が多くなりますと、顧問料はその分いただいております。

また、売上規模につきましても、規模の増大とともに、考慮すべき項目も膨れ上がることが多いため、ほとんどの税理士は、売上規模によっても顧問料に反映させております。

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では、本日は【税理士の顧問料】について、

【夫デ節税公認会計士】がお伝えいたしました。

 

本日はこれまで。ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】

 

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