税理士サンタの節税ブログ

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【58】車両関連費の経費化について

【節税税理士・公認会計士】改め税理士サンタ🎅です。

本日は、【車両関連費の経費化】について、お話しいたします。

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◆確定申告書を拝見して

ご自身で申告をされておられたり、他の税理士や会計士事務所で申告をご依頼されておられる方の確定申告書を拝見すると、

車関係の支払いの漏れ勘違いがこれまでに何度もございましたので、

これまでの漏れや間違いについて、お伝えしたいと思います。

◆車の車体価格

事業で使用された分の減価償却費は、経費にすることができます。

そこで重要なのは、事業用割合です。

【減価償却費×事業用割合】

が今期の経費にすることができます。

もちろん、事業用の専属車であれば、事業用割合は100%となります。

◆自動車保険料

【自動車保険料×事業用割合】

を経費にできます。

 

◆自賠責保険料

【自賠責保険料×事業用割合】

を経費にできます。

加えて、自賠責保険料は、2~3年分の支払と比較的短く、強制加入であり、また金額も少額であるため、

複数年分の支払いであったとしても、支払時の経費にできます。

 

◆自動車税

【自動車税×事業用割合】

を経費にできます。 

 

◆ガソリン代

ガソリン代は、事業で使用された金額が経費になります。

そのため、事業用車ではなく私的利用もされる車については、仕事で利用された距離などから判断して、経費化できるガソリン代を計算する必要があります。

 

◆ETC代

ETC代は、事業で使用された金額が経費になります。

 

◆駐車場代
  • 事業でのみ使用される車場代は、全額経費になります。
  • 社宅の駐車場は経費にはできないため、法人が支払った場合は、給与所得として扱われます。

 

◆タイヤ交換費用

【タイヤ交換費用×事業用割合】

を修繕費or消耗品費として経費にできます。 

ただし、タイヤ4本の合計が20万円以上の場合は、車両運搬具として資産計上となり、

新車の普通乗用車は6年、新車の軽自動車は4年、中古車は、中古耐用年数にて減価償却となります。

 

なお、タイヤ4本の合計で判断する理由は、4本全てて車の本来の機能が発揮され、1本ずつでは車を動かすことができないためです。

なお、10万円以上、20万円未満であれば、3年均等償却の一括償却資産として取り扱うこともできます。

なお、資産計上されたとしても、一括償却資産として計上しても、車両運搬具として計上しても、償却資産税の対象にはなりません。

 

◆車検代

【車検代×事業用割合】

を経費にできます。 

 

◆オイル交換代や洗車代などのメンテナンス費用

【メンテナンス費用×事業用割合】

を経費にできます。 

 

◆事故などの修理代

【修理代×事業用割合】

を経費にできます。 

 

◆駐車違反やスピード違反などの交通違反の罰金

交通違反金は、注意が必要です。

  • 個人事業主で、従業員が本来個人負担すべき交通違反金を事業主が負担すると、【給与】として仕訳を切り、給与課税されます。
  • 個人事業主で、事業主が交通違反をした場合は、【事業主貸】で仕訳を切ります。
  • 法人で、業務中の違反の場合、法人で交通違反金を負担すると、【雑損失】で仕訳を切り、別表4で加算し、税務上は損金算入することはできません。
  • 法人で、業務中以外の交通違反の場合、法人で交通違反金を負担すると、給与or役員報酬として仕訳を切ります。なお、役員報酬として仕訳を切った場合は、定期同額給与の要件を満たさず、税務上は損金算入することはできません。

 

◆ナビやETCなどの機械の設置費用

【(ナビやETCの購入費用+設置費用)×事業用割合】

を経費にできます。 

この時の判断基準は、法人の規模にもよりますが、

10万円未満は消耗品費

10万円以上20万円未満は、一括償却資産として3年償却

20万円以上30万円未満は、少額減価償却資産として一時償却

となります。

こちらの判断基準は、以下をご参照ください。

 

日常的に使用する車には、たくさんの支払いが絡んでくるため、くれぐれも漏れや重複などをしないよう、お気をつけください。

本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.税理士サンタ🎅

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