税理士サンタの節税ブログ

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【157】一括償却資産を除却、売却した場合

税理士サンタ🎅です。

本日は、【一括償却資産を除却、売却した場合

について、お話しいたします。f:id:couple-cpa:20231225215419j:image

まず、一括償却資産の取り扱いについて

まず、一括償却資産の取り扱いについて、改めて記載します。減価償却については、以下の記事もご参照ください。

一括償却資産についてご理解いただいている方は、①は読み飛ばしていただいて結構です。

 

購入した固定資産10万円以上20万円未満(以下の④をご参照ください)の場合、

  • 会計上消耗品費として経費化し、
  • 税務上は、一括償却資産として処理します。税務上の処理は、3年間で均等償却です。

たとえば、18万円のスマートフォンを購入した場合、

  • 会計上は18万円を消耗品費として経費にしますが、
  • 税務上、18万円×2/3=12万円は、会計上の利益に加算するので、
  • 実質的には、18万円×1/3=6万円が、経費にできているのと同義です。

一括償却資産は、償却資産税が課税されない。

一括償却資産として取り扱うことで、

会計上は資産にも上がらず、償却資産税も課税されません。

一括償却資産は、合計の制限もありません。

30万円未満の少額減価償却資産と異なり、一括償却資産は、合計金額の制限もありません。

税抜、税込、どちらで考えるか

10万円以上20万円未満の判断は、

  • 税抜経理を採用している場合は、税抜きで
  • 税込経理を採用している場合は、税込みで

金額の判定をします。(少額減価償却資産の30万円未満の判定も

、採用している税抜or税込により、判断をします。)

本題1、一括償却資産を除却した場合

一括償却資産を事業の用に供した事業年度(以下「供用事業年度」といいます。)後の各事業年度において、

除却の事実が生じた場合であっても

  • その損金算入額は、
  • あくまで一括償却資産の損金算入規定による損金算入限度額50万円(15万円×10台×1/3)に達するまでの金額となります。

つまり、除却損などの計上はせず、1/3ずつ損金算入させることになります。

本題2、一括償却資産を譲渡した場合

また、一括償却資産の全部又は一部を譲渡した場合についても同様に取り扱われます(法人税基本通達7-1-13(注))。

 

 法人が、一括償却資産について、法人税法施行令第133条の2*1の規定の適用を受けることを選定した場合において、

例えば、

  • 供用事業年度の翌事業年度中にその資産の全部又は一部につき滅失、除却等の事実が生じたときに、
  • その滅失等した減価償却資産の取得価額のうちで、
  • 未だ損金算入されていない金額に相当する金額の全額を、
  • その翌事業年度の損金の額に計上できるのかどうかという疑問が生じます。

この点、同条第1項の文理上、一括償却資産の取得価額の合計額を供用事業年度以後の各事業年度の「費用の額又は損失の額とする方法を選定したとき」に同項に定める損金算入限度額の範囲内で損金の額に算入することとなるので、

 

  • 法人がその方法を選定した以上
  • たとえその一括償却資産について滅失等が生じたときであっても
  • その損金算入限度額は同項に規定する金額になると解されます。

また、同条の規定が設けられた趣旨は、

  • 取得価額が20万円未満の減価償却資産企業が個別管理することによる事務負担に配慮したものであり、
  • このことからすれば、供用事業年度後の個々の資産の状況にかかわらず、同条第1項の規定に従い計算される損金算入限度額の範囲内での損金算入を行うべきものであると考えられます。

そこで、

  • 取得価額が20万円未満の減価償却資産につき、
  • 法人がこの規定の適用を選定した場合においては、
  • 供用事業年度後の各事業年度において滅失、除却等の事実が生じた場合であっても
  • その損金算入額は、その滅失等した減価償却資産の取得価額のうちで未だ損金算入されていない金額に相当する金額の全額ではなく
  • 同項の規定による損金算入限度額に達するまでの金額になります(法人税基本通達7-1-13)。

結論

したがって、

  • 一括償却資産の損金算入の規定の適用を選定した減価償却資産の一部につき除却した場合であっても、
  • その償却限度額は、パソコン10台(除却した3台を含みます。)に対応する金額50万円(15万円×10台×1/3)となるので、
  • 除却したパソコン3台に係る除却損相当額(本件の場合は30万円)の全額を当期の損金の額に算入することは認められません。

つまり、

一括償却資産を選んで1/3ずつ償却すると決定した以上、

一部を除却したとしても、1/3ずつ償却することになりますので、除却損の計上はしません。

では、一括償却資産の一部または全部を売却したときは?

では、一括償却資産の一部または全部を売却したときはどうなるのかというと、

  • 売却金額は、全額課税売上になり、
  • 売却金額は、全額収入になります。
  • 仕訳は、私の場合は雑収入で処理します。(固定資産の売却処理をする訳ではないため)

 

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では、本日はこれまで。ほんまおおきに

By.【節税@税理士】改め、税理士サンタ🎅

 

*1:一括償却資産の損金算入