【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【ロードバイク(高額な自転車)は経費になんの?】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【ロードバイク(自転車)は経費になんの?】
◆はじめに
改正道路交通法の施行により、自転車に乗車中のヘルメット着用が、努力義務化されました。
おそらくその背景には、自転車人口が右肩上がりで増加しているためだと思います。
(2人に1台の割合で所有)(国土交通省の『自転車の活用に関する現状について』より)
そのような背景もあり、よく経営者の方々より、
【ロードバイク(自転車)は経費になりまんの?】とのご質問をいただきますので、その点について本日はお答えいたします。
◆事業で使用する場合はもちろん経費!
業務上の移動を自転車で行う場合や、
お客さんとのスーリングで自転車を利用する場合など、
業務を遂行する上で自転車を使用する場合は、もちろん経費にすることができます。
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◆事業でも私的にも使用する場合
ロードバイクは値段がピンきりで、高額な物だと100万円を軽く越えます。
そのため、あまりにも高額なロードバイクの場合は、趣味ではないか?との疑念を税務署から持たれかねません。
ロードバイクを事業でも使っていて私的にも使う場合は、【事業用割合分】(詳細は以下をご参照ください)のみが経費化できます。
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◆事業でのみ使用する場合
ロードバイクがいくら高額であっても、事業でしか使用しない場合は、30万円以上であれば
(税込経理なら税込で、税抜経費なら税抜で30万円以上であれば)
固定資産計上となり、法定耐用年数2年で償却します。
ロードバイクの金額によっては、処理が変わりますので、具体的に以下でみていきます。
◆ロードバイクの金額による会計処理への影響
(税抜き経理なら税抜きで、税込み経理なら税込みで)
①10万円未満なら、消耗品費として経費化できます。
②10万円以上20万円以下なら、一括償却資産として3年償却(中小企業者等の場合は、③の処理も選択可能)となります。
③20万円以上30万円未満なら、少額減価償却資産として全額損金算入できます。(中小企業者等の場合)
④30万円以上の場合は、車両運搬具として資産計上し、2年償却となります。
具体的な金額面での違いについては、以下もご参照ください。
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◆注意点
ただし、注意点としては、一括で経費にするのか、または、数年で経費にするのかに関わらず、
会社の経費や資産に計上するのであれば、
私的利用はせず、
会社でロードバイクを保管いただき、事業上のみでご使用いただく必要があります。
以下もご参照ください。
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◆結論
いかがでしょうか。
ロードバイクは、高額だからといって経費にできない訳ではありません。
ただし、高額であればあるほど、経営者の趣味の要素があるのでは?との疑念を税務署から持たれてしまいます。
本当に事業でしか使用しないのであれば、会社できちんと保管いただき、できれば、ロードバイクの使用規定もあるとベストです。
後は会計処理だけの話になります。
うまく経費化していただければと思います。
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本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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