税理士サンタの節税ブログ

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【53】固定資産を他社と共同購入(共同使用)する場合の取り扱いについて

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【固定資産を他社と共同購入(使用)した場合の取り扱いについて】について、
【 夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

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分っかりやすい目次
【固定資産を他社と共同購入(使用)した場合の取り扱いについて】

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◆固定資産の共同購入(共同使用)について

複数社で、一つの固定資産を共同で購入(購買)、または、共同で使用されることもおありだと思います。

その場合、どのような方法が考えられるか、場合分けをしてお伝えいたします。

◆所有権を折半する場合

固定資産を共同で購入してご使用される場合、ご自身の割合分のみを、

資産計上

一括償却資産

少額減価償却資産

の登録をしますが、金額の判断は、ご自身の割合を乗じた金額にて判断します。

 

前提、中小企業者等であると仮定

税込経理で、以下の金額は全て税込

①15万円の機械を折半した場合

15万円×0.5=7.5万円<10万円

→消耗品費として、経費化できます。

 

②22万円の機械を折半した場合

22万円×0.5=11万円

10万円以上20万円未満であるため、一括償却資産として、3年間で均等償却となります。

 

③42万円の機械を折半した場合

42万円×0.5=21万円

20万円以上30万円未満であるため、合計で300万円に達するまで、全額消耗品費として経費化できます。

 

◆全額自社で購入、使用させる場合

通常通り、資産計上するか消耗品費などの科目で経費化をするかの判断を行います。

そして、賃料を受け取ります。

こちらは、通常通りの取引になります。

 

◆最後に

所有権を折半した場合は、金額判断は、按分後の金額で行いますため、納税者には有利に働きます。

その点はお間違いのないよう、ご注意ください。


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士

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