税理士サンタの節税ブログ

事業に使える節税対策です。顧問契約・相続のご相談は、info@couple-cpa.comへご連絡ください。

【28】減価償却資産と一括償却資産、少額資産の違いについて

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【減価償却資産と一括償却資産、少額資産の違いについて】について、
レアキャラな【嫁デ節税公認会計士】がお話しいたします。

最後まで宜しくお願いいたします。
ーーーーーーーーーーーーーーーー

分っかりやすい目次

減価償却資産と一括償却資産、少額資産の違いについて】

f:id:couple-cpa:20230807070424j:image

◆はじめに

いくら仕事とはいえ、キャバクラへ行かれるのは嫁側からすると、良い気はしません。

それはどの女性にも共通していると思いますので、その点は男性の皆様、ご理解ください🔥

 

さて、本題です。

事業を遂行される上で、設備投資をされる方は多いと思います。

 

設備投資といっても、

  • 建物
  • 建物付属設備投資
  • 機械
  • 器具備品
  • 構築物
  • 車両運搬具
  • 土地
  • ソフトウェア

など多岐に渡りますが、金額によって場合分けが必要です。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

①10万円未満の固定資産

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)

無制限(合計額の制限はありません。)に、消耗品費として経費化できます。

 

たとえば、

事業用のパソコン(1台当たり10万円未満のもの)を1,000万円分購入したとしても、全額、消耗品費として経費化することができます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

②10万円以上20万円未満の固定資産

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)

一括償却資産といいまして、取得価額の合計額の3分の1の金額を、必要経費にすることができます。

合計額の制限はありません。

国税庁HP】一括償却資産とは

 

たとえば、

決算日に18万円の事業用パソコンを100台購入した場合、一括償却資産として取り扱うと、

18万円×100台×1÷3=600万円

を損金算入させることができます。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

③10万円以上30万円未満の固定資産

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)

 

中小企業者等※1が、

取得価額が30万円未満である減価償却資産を、

平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に

取得などして事業の用に供した場合には、

取得価額の合計額のうち300万円に達するまで※2

その取得価額に相当する金額を、損金の額に算入することができます。

 

たとえば、29万円のパソコンを11台購入した場合、合計で319万円の支払いになりますが、

29万円×10台=290万円までが、消耗品費として損金算入させることができます。

そして、残りの1台は、通常の固定資産計上となります。

少額減価償却資産は、合計額の制限があります。

また、中小企業者等しか活用できないという制約もあります。

 

※1

この特例の対象となる法人は、

青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、

常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限られます。

(中小企業者の定義は長くなってしまいますため、以下のリンクをご参照ください。)

国税庁HP】

No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 

 

※2

事業年度が1年に満たない場合は、

300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。

つまり、法人設立第1期の会計期間が1ヶ月であった場合、少額減価償却資産は、300万円÷12=25万円までしか、損金算入させることができません。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーー

④30万円以上の固定資産

(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)

固定資産計上が必要です。

 

そのため、耐用年数に応じた経費化となります(減価償却費として経費化されます)。

 

たとえば、

31万円のパソコン(サーバー用以外のパソコンと仮定)を100台購入した場合、1つ当たりの単価が30万円以上なので、すべて固定資産計上となります。

 

サーバー用以外のパソコンの法定耐用年数は4年です。 

定率法を採用している場合、償却率は0.5ですので、

仮に、決算日に購入されて、使用を開始した場合、

 

31万円×100台×0.5×1月÷12月=1,291,666円

 

が、減価償却費として経費化できます。

 

ーーーーーーーーーーーーーーーー

◆A、10万円以上20万円未満の固定資産は、どうすれば良いのか?

上記の

②10万円以上20万円未満の固定資産は、1/3を経費化でき、

③10万円以上30万円未満の固定資産は、全額経費にすることができます(300万円まで)(中小企業者等の場合)。

 

では、10万円以上20万円未満の固定資産は、

②の一括償却資産と、 

③の少額減価償却資産

のどちらを選ぶのが得でしょうか??   

 

◆A-1 償却資産税についてみると

②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、償却資産税の対象にはなりませんが、

 

③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、償却資産税の対象となります。

 

つまり、償却資産税についてみると、②の一括償却資産の方が得です。

 

◆A-2 単年度の損金算入させる金額についてみると

②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、取得価額の合計額の3分の1の金額が必要経費になりますが、

 

③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、中小企業者等の場合、300万円に達するまで、全額損金算入することができます。

 

つまり、単年度でみると、③の少額減価償却資産を選択した方が、損金算入させる金額は多くなります。

 

◆A-3 企業が継続する全期間で見ると

②の一括償却資産も

③の少額減価償却資産も、

損金算入させる金額は同じです。なぜなら、取得原価が同じだから、全期間で損金算入させる金額には、変わりはありません。

 

つまり、

②の一括償却資産を選択した方が、償却資産税が課税されない分、得です。

 

◆A-4 実務では

A-3より、②の一括償却資産を選択した方が得ですが、単年度の税金を意識され、

③の少額減価償却資産を選択される経営者は多いかと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーー

いかがでしょうか。

税理士、公認会計士目線でみると、

 

10万円以上20万円未満の固定資産は、

②の一括償却資産を選択した方が、償却資産税が課税されないので、確実に得です。

 

償却資産税のことも考慮しながら、うまく固定資産を経費化して、節税に繋げていただければと思います。


では、本日はこれまで。ほんまおおきに。

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【妻デ節税公認会計士
ーーーーーーーーーーーーーーーー
税理士の顧問をお探しの方であれば、

info@couple-cpa.com

にご連絡をいただけますと、具体的なお話もさせていただきます。