【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【減価償却資産と一括償却資産、少額資産の違いについて】について、
レアキャラな【嫁デ節税公認会計士】がお話しいたします。
最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次
【減価償却資産と一括償却資産、少額資産の違いについて】
- ◆はじめに
- ①10万円未満の固定資産
- ②10万円以上20万円未満の固定資産
- ③10万円以上30万円未満の固定資産
- ④30万円以上の固定資産
- ◆A、10万円以上20万円未満の固定資産は、どうすれば良いのか?
- ◆A-1 償却資産税についてみると
- ◆A-2 単年度の損金算入させる金額についてみると
- ◆A-3 企業が継続する全期間で見ると
- ◆A-4 実務では
◆はじめに
いくら仕事とはいえ、キャバクラへ行かれるのは嫁側からすると、良い気はしません。
それはどの女性にも共通していると思いますので、その点は男性の皆様、ご理解ください🔥
さて、本題です。
事業を遂行される上で、設備投資をされる方は多いと思います。
設備投資といっても、
- 建物
- 建物付属設備投資
- 機械
- 器具備品
- 構築物
- 車両運搬具
- 土地
- ソフトウェア
など多岐に渡りますが、金額によって場合分けが必要です。
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①10万円未満の固定資産
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)
無制限(合計額の制限はありません。)に、消耗品費として経費化できます。
たとえば、
事業用のパソコン(1台当たり10万円未満のもの)を1,000万円分購入したとしても、全額、消耗品費として経費化することができます。
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②10万円以上20万円未満の固定資産
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)
一括償却資産といいまして、取得価額の合計額の3分の1の金額を、必要経費にすることができます。
合計額の制限はありません。
たとえば、
決算日に18万円の事業用パソコンを100台購入した場合、一括償却資産として取り扱うと、
18万円×100台×1÷3=600万円
を損金算入させることができます。
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③10万円以上30万円未満の固定資産
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)
中小企業者等※1が、
取得価額が30万円未満である減価償却資産を、
平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に
取得などして事業の用に供した場合には、
取得価額の合計額のうち300万円に達するまで※2、
その取得価額に相当する金額を、損金の額に算入することができます。
たとえば、29万円のパソコンを11台購入した場合、合計で319万円の支払いになりますが、
29万円×10台=290万円までが、消耗品費として損金算入させることができます。
そして、残りの1台は、通常の固定資産計上となります。
少額減価償却資産は、合計額の制限があります。
また、中小企業者等しか活用できないという制約もあります。
※1
この特例の対象となる法人は、
常時使用する従業員の数が500人以下の法人に限られます。
(中小企業者の定義は長くなってしまいますため、以下のリンクをご参照ください。)
【国税庁HP】
No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
※2
事業年度が1年に満たない場合は、
300万円を12で除し、これにその事業年度の月数を掛けた金額。
つまり、法人設立第1期の会計期間が1ヶ月であった場合、少額減価償却資産は、300万円÷12=25万円までしか、損金算入させることができません。
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④30万円以上の固定資産
(税抜経理の場合は税抜で、税込経理の場合は税込で、金額の判断が必要)
固定資産計上が必要です。
そのため、耐用年数に応じた経費化となります(減価償却費として経費化されます)。
たとえば、
31万円のパソコン(サーバー用以外のパソコンと仮定)を100台購入した場合、1つ当たりの単価が30万円以上なので、すべて固定資産計上となります。
サーバー用以外のパソコンの法定耐用年数は4年です。
定率法を採用している場合、償却率は0.5ですので、
仮に、決算日に購入されて、使用を開始した場合、
31万円×100台×0.5×1月÷12月=1,291,666円
が、減価償却費として経費化できます。
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◆A、10万円以上20万円未満の固定資産は、どうすれば良いのか?
上記の
②10万円以上20万円未満の固定資産は、1/3を経費化でき、
③10万円以上30万円未満の固定資産は、全額経費にすることができます(300万円まで)(中小企業者等の場合)。
では、10万円以上20万円未満の固定資産は、
②の一括償却資産と、
③の少額減価償却資産
のどちらを選ぶのが得でしょうか??
◆A-1 償却資産税についてみると
②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、償却資産税の対象にはなりませんが、
③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、償却資産税の対象となります。
つまり、償却資産税についてみると、②の一括償却資産の方が得です。
◆A-2 単年度の損金算入させる金額についてみると
②10万円以上20万円未満の固定資産(一括償却資産)は、取得価額の合計額の3分の1の金額が必要経費になりますが、
③10万円以上30万円未満の固定資産(少額減価償却資産)は、中小企業者等の場合、300万円に達するまで、全額損金算入することができます。
つまり、単年度でみると、③の少額減価償却資産を選択した方が、損金算入させる金額は多くなります。
◆A-3 企業が継続する全期間で見ると
②の一括償却資産も
③の少額減価償却資産も、
損金算入させる金額は同じです。なぜなら、取得原価が同じだから、全期間で損金算入させる金額には、変わりはありません。
つまり、
②の一括償却資産を選択した方が、償却資産税が課税されない分、得です。
◆A-4 実務では
A-3より、②の一括償却資産を選択した方が得ですが、単年度の税金を意識され、
③の少額減価償却資産を選択される経営者は多いかと思います。
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いかがでしょうか。
税理士、公認会計士目線でみると、
10万円以上20万円未満の固定資産は、
②の一括償却資産を選択した方が、償却資産税が課税されないので、確実に得です。
償却資産税のことも考慮しながら、うまく固定資産を経費化して、節税に繋げていただければと思います。
では、本日はこれまで。ほんまおおきに。
By.【夫婦デ節税公認会計士】の【妻デ節税公認会計士】
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