税理士サンタの節税ブログ

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【27】キャバクラ代は経費になるのか

【節税税理士・公認会計士】です。
本日は、【キャバクラ代は経費になりまんの?】について、
【嫁デ節税公認会計士】が帰省中の【夫デ節税公認会計士】がお話しいたします。

(最近【嫁デ】がレアキャラ化してきました。。)

最後まで宜しくお願いいたします。
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分っかりやすい目次

【キャバクラ代は経費になりまんの?】

 

◆はじめに

新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行後は、経済活動もコロナ禍以前に戻ってきたように感じます。

実際に繁華街へ出てみると(嫁デ節税公認会計士が現在帰省中)、

人通りが多いだけでなく外国人の方々も目立ち、

コロナ禍以前の賑わいを取り戻してきたなと肌で感じます。

また、お客様からお預かりした領収書からも、接待でご利用されたキャバクラやラウンジなどの、お酒の席での領収書も目立つようになってきました。

 

加えて、内科や外科などのお客様も、自賠責収入が前年比で1.5倍ほどに増加されています。

(自賠責収入というのは、交通事故などにより保険会社から入金される収入です。)

自賠責収入が急増したということは、経済活動が戻った証拠です。

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◆結論

事業でご利用されたキャバクラ代は、いくら高くても経費にできます。

 

◆必要経費の定義

必要経費に算入できる金額は、国税庁は以下のように定めています。

 

(1)総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額

 

(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

No.2210 やさしい必要経費の知識

 

つまり、売上に対応する費用であれば経費にできます。

◆①クライアントとのキャバクラ代

実際に売上に計上されているクライアントとのキャバクラ代は、売上に直結する経費であるため、

上記の【収入金額を得るために直接要した費用の額】に該当しますので、接待交際費として経費にできます。

 

では、クライアント以外はどうでしょうか?

◆②営業先の会社の方とのキャバクラ代

お客様との関係性は、もちろん非常に大切です。

 

では、これからお客さんになってもらいたい、営業先とのキャバクラ代はいかがでしょうか。

 

こちらも、接待交際費として経費にできます。

 

なぜなら、これからの将来の売上に貢献するための

費用だからです。

 

◆③取引業者の方とのキャバクラ代

続いて、取引業者、つまり、仕入先や外注先などの方々とのキャバクラ代はいかがでしょうか。

 

こちらも、接待交際費として経費にできます。

 

なぜなら、取引関係を良好にして、売上に貢献させるための費用だからです。

 

コロナ禍により、半導体の仕入が滞り、1年先、2年先の発注を今しなければならない状況が発生しています。

仕入業者との関係性を良好にすることで、少し無理を聞いてもらえ、仕入がスムーズにいくと、売上にそのまま跳ね返らすことができます。

 

また、建築業の方の場合は、一人親方や設計士さんの取り合いになっています。

その一人親方や設計士さんとの関係性をうまく築くことができれば、急な工事にも対応いただけることもあります。

 

つまり、売上先(クライアント)以外の取引業者の方々とのキャバクラ代も、当然売上に間接的に貢献するため、経費にできます。

 

◆④従業員とのキャバクラ代

従業員とのキャバクラ代は、接待交際費ではなく、福利厚生費として経費にできます。

 

ただし、福利厚生費は、すべての従業員に平等な機会を与える必要があります。

固定の従業員としかキャバクラへ行かなければ、その従業員に対する給与課税をされる可能性があるので、ご注意ください。


本日は、【キャバクラ代は経費になりまんの?】について、
【嫁デ】が留守中の【夫デ】がお話しいたしました。

ほんまおおきに。

 

By.【夫婦デ節税公認会計士】の【夫デ節税公認会計士】
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